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日南市介护用品支给事业実施要纲

  ○日南市介護用品支給事業実施要綱           平成21年3月30日告示第10号         改正             平成24年7月6日告示第114号             平成28年6月2日告示第105号    日南市介護用品支給事業実施要綱  (目的) 第1条 この要綱は、在宅で高齢者を介護している家族に介護用品を支給することにより、  高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに要介護  高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。  (支給要件) 第2条 介護用品の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれに  も該当する者(以下「要介護高齢者」という。)を現に在宅で介護し、本市に住所及び  居所を有している者又は特に市長が認めた者とする。  (1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより住   民基本台帳に登録されている者  (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、要介護状   態区分が要介護4又は要介護5と認定された者のうち、満65歳以上の者  (3) 。  (4) 支給対象者及び要介護高齢者並びに要介護高齢者の属する世帯の世帯員のすべて   が地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第3号までに規定する   市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び介護保険料の全部又は一部を滞納していな   い者  (介護用品) 第3条 支給対象とする介護用品(以下「介護用品」という。)は、次に掲げる用品とす  る。  (1) 紙おむつ  (2) 尿とりパット  (3) おむつカバー  (4) 介護用防水シーツ  (5) 使い捨て手袋  (6) 食事用エプロン  (7) ウエットティッシュ  (8) ドライシャンプー  (9) 清拭剤  (10) その他市長が特に必要と認める用品  (支給の申請) 第4条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品支  給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならな  い。 2 申請者は、申請書を提出するときは、支給対象者及び要介護高齢者並びに要介護高齢  者と同居している者が、第2条第号の規定に該当することを証明する 添付することとする。  (支給の決定) 第5条 市長は、前条の規定により申請があったときに、第2条第1項各号のすべてを満  たしたときは介護用品支給決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)  により、満たしていないときは介護用品支給却下通知書(別記様式第3号)により申請  者及び介護用品納入事業者(以下「納入事業者」という。)に速やかに通知するものと  する。  (支給方法等) 第6条 介護用品は、要介護高齢者一人につき、月に1回5,000円を限度として現物支給  する。この場合において、介護用品は、納入事業者が直接要介護高齢者の自宅に配達す  るものとする。 2 支給対象者は、納入事業者から介護用品の支給を受けようとするときは、次に掲げる  手続を行うものとする。  (1) 支給対象者は、配達を希望する日の10日前までに、納入事業者に第3条各号に掲   げる介護用品の中から、希望する介護用品の品目を連絡する。  (2) 支給対象者は、納入事業者から介護用品を受け取るときは、決定通知書を提示す   る。  (3) 支給対象者は、納入事業者から受け取った介護用品の品目及び金額を記載した明   細書の交付を受ける。  (4) 支給対象者は、納入事業者から受け取った介護用品を確認のうえ、日南市介護用   品納入事業者指定等に関する要領(以下「要領」という。)第5条第2項に規定する   介護用品受給者台帳に押印する。 3 支給対象者は、要介護高齢者が第2条第3号に該当しない期間は、介護用品の支給を受けることができないものとする。  (支給月) 第7条 介護用品支給決定がなされた場合は、介護用品は、支給申請のあった日の属する  月の翌月から支給する。  (届出の義務) 第8条 申請者は、支給対象者又は要介護高齢者が、次の各号のいずれかに該当すること  となったときは、介護用品支給変更届(別記様式第4号。以下「変更届」という。)に  より、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、第4号に該当する期間が、短期と見込まれるときは、この限りでない。  (1) 介護用品の支給が必要なくなったとき。  (2) 要介護高齢者が要介護3以下になったとき。  (3) 要介護高齢者が死亡したとき。  (4) 第2条第3号に該当しなくなったとき。  () 住所又は連絡先を

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