第9章确认事项(小规模多机能).docVIP

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第9章确认事项(小规模多机能)

 事前提出資料?自主点検表(小規模多機能型居宅介護(サテライト型含む)) 「適 否」の一方を囲み、必要事項を記入した上で、事前提出資料と併せて提出してください。  平成  年  月  日記入 事業所名                 第1 基本方針 点   検   内   容 評 価 摘    要 要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものとなっているか。 適 否 第2 人員基準 点   検   内   容 評 価 摘    要 1.従業者の員数  (1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに置くべき小規模多機能型居宅介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者を、常勤換算方法で通いサービスの利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、訪問サービスの提供に当たる従業者を1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の従業者に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を、1以上の従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上としているか。 (宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤を行う従業者を置かないことができる。) *サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の場合 サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト型事業所」という。)において、訪問サービスの提供に当たる従業者については、当該サテライト型事業所の指定小規模多機能型居宅介護の提供に対する支援を行う事業所(以下「本体事業所」という。)の職員により当該サテライト型事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1以上とすることができる。  本体事業所の夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者により、当該サテライト型事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 (2) 利用者数は、前年度の平均値となっているか。 ただし、新規に指定を受けた場合は、推定数により算定しているか。 (3) 従業者のうち1人以上の者は、常勤となっているか。 (4) 従業者のうち1人以上の者は、看護師又は准看護師となっているか。(常勤を要件としていない) *サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の場合  本体事業所の看護師又は准看護師により、当該サテライト型事 業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看 適 否 適 否 適 否 適 否 点   検   内   容 評 価 摘    要 2.管理者 護師又は准看護師を置かないことができる。 (5)次の表の上欄に掲げる場合において、人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事しているか。 中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 ?指定認知症対応型共同生活介護 ?指定地域密着型特定施設 ?指定地域密着型介護老人福祉施設 ?指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。) ?左記に掲げる施設等 ?指定居宅サービスを行う事業所 ?指定定期巡回?随時対応型訪問介護看護事業所 ?指定認知症対応型通所介護事業所 ?介護老人福祉施設又は介護老人保健施設 介護職員 看護師又は准看護師 (6) 事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置いているか。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は併設する(5)に掲げる施設等の職務に従事することは差し支えない。 (7) (6)の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修(都道府県、指定都市及び中核市が実施する「小

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