平成16年度福祉団体育成支援金申込书.docVIP

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平成16年度福祉団体育成支援金申込书

平成28年度 福祉団体育成支援金 交付事業実施要綱 ◇趣   旨◇ 社会福祉のあり方について見直されてきている近年、年末たすけあい運動のあり方も見舞金の配布中心から地域福祉サービス提供中心へと見直されてきました。 全ての人が自分らしく、住み慣れた地域で生き生きと暮らしていくために福祉ニーズの多様化と介護保険制度、障害者総合支援法に見られるようなサービス提供主体の多様化が求められています。 そこで、地域福祉サービスを行う団体を支援し、宮前区における地域福祉サービスを充実させるために、年末たすけあい募金を財源として福祉団体育成支援金の助成を行います。 ◇対象事業◇ ※ 詳しくは4ページをご参照ください。 ? 在宅福祉サービス事業 ? ボランティア活動の育成事業 ? 地域福祉事業 ? 福祉教育事業 ? 前各号の事業を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または支援する事業 ? その他の福祉向上をはかる事業 ◇募集期間◇ 平成28年5月16日(月) ~ 6月17日(金)        ※当日消印有効 〔お問合せ?申し込み先〕 社会福祉 川崎市宮前区社会福祉協議会 法   人     〒216-0033     神奈川県川崎市宮前区宮崎2-6-10      宮崎台ガーデンオフィス4階     ( 044-856-5500   FAX 044-852-4955      ホームページ http://www.kawasaki-shakyo.jp/miyamae/ 交付基準額 対象団体 支援金の区分 助成限度額 ※一事業主体あたり 使途内容 対象外事項 ?宮前区内に活動拠点をもち、公益を目的とした民間の自主的なボランティアグループ?当事者団体等であること。 ?年間事業計画及び自主財源を基盤とした予算が明確で、組織運営及び代表者等の重要事項が定まっていること。 ?当該事業に対して、地方自治団体、独立行政法人福祉医療機構の公共団体及び民間企業団体から助成を受けておらず、また受ける予定もないこと。 ①新規事業を行うもの 10万円 ?活動団体において常時必要な機材の購入にかかる経費の一部 ?団体等の主催する「講演会」、「研修会、「講座」等の開催経費に一部 ?年次活動経費の一部 ※いずれも当支援金の交付により事業効果が十分認められるものとする。 ?国及び地方自治体の委託事業並びに介護保険法及び障害者自立支援法による事業を行なっているグループまたは団体 ?営利を目的に設立されたグループまたは団体 ※人件費充当及び他の団体?個人への貸出目的とした備品経費並びに個人給付的な飲食費、宿泊費、入場料等は対象外とする。 ②継続事業を行うもの 5万円 ③団体の新規立ち上げを行なうもの 20万円 助成金総額 当支援金の助成金総額は120万円で、その範囲内での助成とさせていただきます。 申請方法 申請をご希望の団体は宮前区社会福祉協議会(以下、本会)が指定する日までに所定の申請書に本会が指定する書類を添えて、本会会長に支援金助成の申請をしてください。 また、本会に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変動が生じたときは、その理由を明らかにして直ちに届け出てください。 審査方法 本会は助成申請をした団体から提出される書類及び面談をもって審査し、助成の可否及び助成金額を決定いたします。 第1次選考 ????? 書類審査 第2次選考 ????? 面談(プレゼンテーション) ?面談は、宮前区社会福祉協議会年末たすけあい実施委員会が行います。 ?選考結果は採否に関わらず各申請団体に書面にて通知いたします。 なお、第2次選考は7月中旬の開催を予定しており、7月末に助成を行なう予定でおります。    ※前回の申請から5年以内の申請で、事業内容の変更の無い団体は、面談(プレゼンテーション)が免除になり ます。 受配者の義務 支援金の助成を受けた団体は、この資金が年末たすけあい募金による区民の善意の寄付であることに十分配慮し、正規の会計手続きに則って経理するとともに、支援金の助成を受けた年度内に執行し、所定の収支計算書及び事業報告書を本会の指定する期日までに提出していただきます。 また、支援金の助成を受けた団体は、常に活動運営の合理化?公正化に努め、支援金が最大限に活用されるよう努めてください。 調査 本会は、必要と認めたときには支援金の使途ならびに会計の取扱について調査いたします。 支援金の助成を受けた団体はこの調査を拒むことは出来ません。 支援金の取り消し 本会は支援金の助成を受けた団体が本要綱に違反し、または、社会福祉事業にふさわしくない行為を行い、若しくは交付の対象となった事

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