下水管渠实施设计业务委托标准仕样书-日野市.DOC

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下水管渠实施设计业务委托标准仕样书-日野市

下水管渠実施設計業務委託標準仕様書 (基本設計、詳細設計) 日野市 環境共生部 下水道課   第1章  総    則 1-1 業務の目的 本委託業務(以下業務という)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。 1-2 一般仕様書の適用範囲 業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様書については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1-3 費用の負担 業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。 1-4 法令等の遵守 受託者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。 1-5 中立牲の保持 受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 1-6 秘密の保持 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1-7 公益確保の責務     受託者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 1-8 許可申請 受託者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。 1-9 提出書類 受託者は、業務の着手及び完了に当たって、日野市の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。    (イ)着手届  (ロ)工程表  (ハ)管理技術者届  (ニ)職務分担表 (ホ)完了届  (ヘ)納品書  (ト)業務委託料請求書等    なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。 1-10 管理技術者及び技術者 (1) 受託者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は、総合技術監理部門技術士(下水道)、技術士(下水道)又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。 (3) 受託者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 1-11 工程管理 受託者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 1-12 成果品の審査 受託者は、業務完了後に日野市の調査職員(以下調査職員という)の成果品審査を受けなければならない。 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受託者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。 1-13 引渡し 成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、日野市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 1-14 関係官公庁等との協議 受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1-15 証明書の交付 必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。 1-16 疑義の解釈 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、日野市、受託者協議の上、これを定める。  第2章  調    査 2-1 資料の収集 業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。 2-2 現地踏査 特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。 2-3 地下埋設物調査 特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。 2-4 公私道調査 道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。 2-5 在来管調査 在来管調査は、2-3地下埋設物調査で行う範囲を超える調査であり、管路、マンホールおよび枡の老朽度、堆積物の状況、破損の状態、構造、底高等現地作業を伴うものをいう。当該調査は別途計上とする。   第3章   3-1 打合せ (1) 業務の実施に当たって、受託者は調査職員と密接な連格を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合わせの際、相互に確認しなければならない。 (2) 設計業務着手時及び設計

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