定款施行规则-秋田県宅地建物取引业协会.PDFVIP

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定款施行规则-秋田県宅地建物取引业协会

定款施行規則 公益社団法人秋 田県宅地建物取引業協会(以 下 本「会」 とい う。)の定款第41条の規定に基づき、定款施行 規則 を次の とお り定める。 (地区協議会) 第1条 本部事業遂行の協力及び地区協議会会員等の交流を目的に、必要な地に地区協議会を設けることが できる。 2.前項に基づき設置す る地域区分及び地区協議会は、次による。 (1)県北地域 大館北鹿 能代 山本 男鹿南秋 (2)中央地域 秋 田 (3)県南地域 本荘由利 大仙 横手 湯沢雄勝 3.地区協議会幹事の選出方法、その他地区協議会運営に関 しては、理事会の決議 によ り別に定める。 1地区協議会運営規程1 (会費の納入) 第2条 本会会員は、別に定める会費及び入会金に関す る規程に基づき、会費を納入 しなければな らない。 (入会及び入会金の納入) 第3条 本会の会員になろ うとす るものは、理事会で別 に定める入退会規程に基づ く入会審査 を経なければ な らない。又本会入会時に、別に定める会費及び入会金に関す る規程に基づ く入会金 を納付 しなければな ら ない。 入退会規程 1会費及び入会金に関す る規程1 (退会) 第4条 会員が退会 しようとす るときは、理事会で別に定める入退会規程に基づき、退会手続 きをとらなけ ればな らない。 入退会規程 (入退会の様式) 第5条 入会 申込書及び退会届出の様式は、理事会で別に定める。 薩 (変更届等の提出) 第6条 会員は、業法第8条第2項 に定める事項に変更が生 じた場合には、30日以内に秋 田県知事へ名簿登 載事項変更届出書(様式第3号 の4)に よる届出をした後、受付印が押印された写 しを速やかに所属地区協 議会幹事長を経由して会長に届出をしなければな らない。ただ し、正会員の代表者変更にあっては事前に、 名簿登載事項変更届及び添付書類の写 しを添え、協会所定の正会員代表者変更届を所属地区協議会幹事長に 提出しなければな らない。 2,前項ただ し書きの届を受理 した地区協議会幹事長は、速やかに会長に届出をしなければな らない。 3.会員は、前項以外の従業者 について就退任が生 じた場合には、本会が別に定める様式により従業者変更届 を30日以内に所属地区協議会幹事長を経由して会長に届出しなければな らない。 1 (会員の除名及び処分) 第7条 会員に定款第9条 に規定す る事実が発生 した ときは、当該会員が所属す る地区協議会幹事長がその 事実を調査 し意見を付 した綱紀審査 申請書を会長に提出 しなければならない。ただ し、緊急 を要す る場合に は、会長は地区協議会か らの申請書の提出がなくても管理業務委員会に付託す ることができる。 2.会長は前項の綱紀審査 申請書の提出を受理 した場合又は緊急 を要す ると認めた場合には、速やかに管理業 務委員会に審査 を付託 しなければな らない。 3.管理業務委員会は付託 された事案について綱紀審査 をなし、綱紀審査の議事経過及びその結果の意見を記 載 し、会長に報告 しなければな らない。ただ し、管理業務委員会は被除名者 として疑いのある会員に対 し、 書面または口頭による弁明の機会を与えなければな らない。 4,会員が次に掲げる各号の一に該当した ときは、前項の規定にかかわ らず管理業務委員会の審査 を経ずに理 事会において審議す ることができる。 (1)協会の組織を破壊す る行動をした とき (2)協会の会員に退会を扇導 した とき (3)会費を1年以上納入 しない とき (4)その他会長が緊急 を要す ると認めた とき 5.行政処分等により業免許の取消を受けた者は、前第3項 の規定を準用す る。

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