民放連放送基準解説書2014-テレビ愛知.PDF

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民放連放送基準解説書2014-テレビ愛知

民放連 放送基準解説書 2014 2014年9月 日本民間放送連盟 まえがき 2014年版の刊行にあたって  日本民間放送連盟〔民放連〕の放送基準は、1951(昭和26)年10月、民放共 通の自主的な倫理基準として制定されました。同年4月に初の予備免許を受 けた民放中波ラジオ16社は7月に民放連を設立、その活動の大きな柱の一 つに自主的な倫理基準の制定を据えていました。以来、1958(昭和33)年にテ レビ放送基準が制定され、しばらくラジオ・テレビの二本立ての期間が続きま したが、1970(昭和45)年に一本化されて「日本民間放送連盟 放送基準」とな り、民放の自律的な放送活動のよりどころとして、今日に至っています。  放送基準は、社会状況の変化に対応して数次にわたる改正を重ねてきてい ますが、現在、その条文は152を数えます。前半88ヵ条は、人権、法と政治、児 童・青少年、家庭と社会、教育・教養、報道、宗教、暴力、犯罪、性、懸賞・景品、 表現上の配慮に関して規定。また後半64ヵ条は、コマーシャルの内容が節度 を守り、真実を伝え、視聴者・消費者に利益をもたらすものであるための、広 告の取り扱い基準となっています。  こうした放送基準の円滑な運用を図るため、「条文」に加えて、これを補足す るガイダンスとしての「解説」や教訓とすべき「事例」、さらに共有すべき「参考 資料」などを示したのが、『民放連 放送基準解説書』です。  今回、これまでの2009年版の条文を一部改正するとともに、解説・事例・参 考資料などについて5年ぶりに全面的な見直しを行いました。改訂作業は、民放 連・放送基準審議会とその内部機構である考査事例研究部会があたりました。  基幹メディアとして民間放送は、視聴者の利益を最優先に、放送倫理の向上 に不断の努力を続けていかなければなりません。今後とも、放送事業の社会的 地位と信頼を維持するため、放送に携わるすべての方々、さらに広告の企画・ 制作に関係する方々に、この『民放連 放送基準解説書 2014』の活用をお願 いする次第です。 2014(平成26)年 一般社団法人 日本民間放送連盟 【2014年版改訂のポイント】 1.以下の条文、解説などを改正した。 〔条 文〕 (70)(109)(128)(130)(134)(138)(141) 〔解 説〕 (2)(12)(23)(32)(33)(51)(70)(87)(90)(93) (97)(98)(100)(103)(105)(106)(109)(113) (114)(126)(132)(134)(136)(137)(138) 〔事例・法令・参考〕 必要に応じて「事例」の加除、「法令」「参考」の更新と 加除を行った。 2.(109)と(138)の改正主旨はつぎのとおり。 (109)対象を特定の業に限定せず、「人権侵害や差別 の助長につながるかたち」で「個人情報を調査・ 収集・利用するもの」に改め、業種を問わず人権 侵害や差別の助長につながるものは取り扱わな いことを明記。「解説」から「結婚相談所」を削除し、 「結婚相手紹介サービス業」の広告を一律に排 除してきたこれまでの運用を変更し、厳しい基準 を設けたうえで、各社の判断とした。 (138)サービス提供者の別なく同様に適用することを 明確化するため、条文の対象を「個人向け無担保 ローンのCM」とし、あわせて、「条文」「解説」「放 送基準審議会見解」の所要の修正を行った。 目 次 放送倫理

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