高度化計画及び高度化基盤整備計画認定業務規程要点.pdfVIP

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高度化計画及び高度化基盤整備計画認定業務規程要点

高度化計画及び高度化基盤整備計画認定業務規程 (総則) 第1条 (公社)日本給食サービス協会(以下「協会」という。)が行う「食品の製造過程の管理の 高度化に関する臨時措置法」(平成10 年法律第59 号。以下「法」という。)第6条第1項に基づ く指定認定機関としての製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。) 及び法第8条第1項に基づく指定認定機関としての高度化基盤整備に関する計画(以下「高度化 基盤整備計画」という。)の認定業務(以下「認定業務」という。)に関しては、この規程の定め るところによる。 (食品の種類) 第2条 協会が行う認定業務の対象とする食品の種類は、集団給食用食品(特定多数人に対して継 続的に供給するためセントラルキッチン方式で製造される食品)とする。 (認定業務を行う事務所の所在地) 第3条 認定業務を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 名 称 公益社団法人 日本給食サービス協会 所在地 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目5番8号 神田木原ビル7階 (認定業務を行う時間及び休日に関する事項) 第4条 認定業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、次の日は休日とする。 1 土曜日、日曜日 2 国民の祝日。祝日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。 3 年末年始 (12月28日から1月4日まで。) 4 前3号に定めるもののほか、特に協会会長(以下「会長」という。)が指定する日 2 会長は、認定業務遂行上特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず業務時間外又は 休日に勤務を命ずることができる。 (出張業務) 第5条 会長は、認定業務遂行上特に必要と認めた時は、第3条の規定にかかわらず次条第 1 項の 認定業務を行う者(以下「審査員」という。)をその他の場所に出張させて、その業務を行わ せることができる。 (認定業務を行う者の職務及び倫理に関する事項) 第6条 審査員は、HACCP専門講師養成講習会を修了した者又はHACCPシステムについて 専門的知識を有すると会長が認める者であって高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の 業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのない者をもってあてる。 2 審査員は、認定申請のあった施設の高度化計画及び高度化基盤整備計画が認定高度化基準 に適合しているかの審査、高度化計画及び高度化基盤整備計画の実施状況の点検その他必要 な業務を行うものとする。 3 審査員は、業務を公正かつ適確に行うとともに、認定の審査に関し知り得た業務上の秘密 を漏らしてはならない。 (審査員の配置に関する事項) 第7条 協会は、審査員3名以上からなる認定審査会を組織し、委員長を決定する。 2 審査員の半数以上は、企業会員以外の者とする。 (認定申請) 第8条 高度化計画又は高度化基盤整備計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。) は、食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに高度化計画申請書又は高度化基盤整備計画申 請書(以下「申請書」という。)の正本1部及び副本1部を協会に提出するものとする。 (認定の審査業務の実施方法に関する事項) 第9条 協会は、申請書を受理したときは、受理した順序により認定の審査を行う日を定めるとと もに、担当する審査員を決定し、審査に関する必要な事項を申請者に通知し、これらを高度 化計画認定台帳(様式第1号)又は高度化基盤整備計画認定台帳(様式第2号)に記載する。 2 審査員は、認定高度化基準に従って高度化計画又は高度化基盤整備計画を審査する。 3 審査員は、書類の審査及び必要に応じて実施する実地の調査によって審査を行う。 4 審査員は、前項により審査を修了した後、認定審査会委員長に高度化計画認定審査報告 書(様式第3号)又は高度化基盤整備計画認定審査報告書(様式第4号)を提出し、委員 長は、認定審査会を招集し、認定の可否を決定する。 5 企業会員の審査員は、所属企業と利害関係を有する者からの申請について、審査に参加 することができない。 (審査結果) 第10条 協会は、認定審査会の決定に従い、認定した

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