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看取りと文化

万葉集の3791句「竹取の翁」を示す。 長句で読みにくく申し訳ないが、大意は「生まれて可愛がられ、若いときはもてはやされても、直に年とってしまうんだよ。姥捨てなどせずに、老人を大切にしなさい」とされる。結び直前に教訓と示唆しているので、「老人を送っていった車が老人を持ち帰ってきた」と読まれている。しかし、「老人を大切にせよ」を教訓としたことは、当時、「姥捨て」があったことを示す。加えて、付随する反歌と乙女が和した歌には、竹取の翁が9人の天女を得たとあるので、姥捨てしてきて若いときのように楽しんだとも読めるのではないか。 結局、姥捨てしたのか? それとも、母(姥)を連れ帰ったのか? 「鑑み(手本)を示された後の世の」私たちは、母を連れ帰る(大切にする)のか、送りし車(空の車)を持ち帰って姥捨てを繰り返すのか、課題を投げかけられていると思う。 * 養老令の「戸令11 給侍条」を令義解(説明文)付きで示す。年齢80及び重篤の者には、介護者を1人給付することが定められている。介護者は親族を優先的に充てることが命じられているとはいえ、超高齢者には複数の介護者を付けるなど、高齢者に手厚い制度である。守らない者には罰則が科せられた。 この制度は、他の律令同様に当時の先進国の唐の「養病坊」制を導入したものである(中国では唐以前から存在したという)。ただし、導入された制度がどの程度機能したかは不明である。 * 『日本後紀』は『日本書紀』『続日本紀』に続く第3の勅撰史書である。延暦11年(792年)から天長10年(833年)の42年間を記す。 その延暦24(805)年7月25日項には、「疫病が流行すると、人々は親子であっても近づかない。役所に指示して救助に努めさせ、改めないなら処罰せよ」とある。3年後には、その勅令を再確認するお触れが出た。つまり、国は看病せよと命じたが、徹底されなかったことがわかる。疫病が対象なので、恐れて看取りを避けたことがうかがえる。いずれにしても、国が看取りを命令した史実が日本にある。 「臨終行儀」は985年に天台宗の源信が「往生要集」に臨終の心得や作法などをまとめたものである。今の人にもわかる幾つか項目の概要を示している。 手法の基本に仏教があり、宗教的ケアといえる。「見舞い客や妻子を近づけない」とか「タッチングを否定する」など、「臨終行儀」は今日の世俗的緩和ケアと看取りと相容れない手法である。 江戸時代になると、倫理的には儒教一色になる。貝原益軒の『養生訓』が有名で、老いた親への孝養を説いている。また、老父母の看護は全てに優先させて四六時中行うようにという教えもあった。さらには、糞尿の世話も人手に任せるなという教えもあった。武士の子弟教育にも父母の看取りは必須であった。 ただし、儒教倫理は支配層や指導的立場にある者に通用する話で、庶民には儒教は縁遠い存在であった。そのため、どこまでこれら儒教倫理が浸透していたかは定かではない。なお、当時の看取りは看病とほぼ同義語である。 * 江戸時代の看取りを制度面から見ると、日本の優れた一面が現れる。 前のスライドに示したような武士階級の看取りを保障するには、公務より看取りを優先する制度が必要となる。それが江戸幕府にあっては「看病断(ことわり)」、諸藩にあっては「看病引(びき)」や「看病願」、「付添御断」、「看病不参」などである。また、看病のための休暇制度は、「看病暇」や「介抱暇」などといった。対象は、看病から最期の看取りまでを含んでいた。庶民は、孤独者など場合によっては共同で面倒をみたという。 なお、死別後の忌引きは服喪期間として養老律令(757年)に細かく規定されている。それによれば、夫や君主、父母などの喪は1年間、妻や養父母、祖父母などの喪は3ヶ月、曾祖父母などのときは1ヶ月、さらに遠い親戚などの場合は7日である。違反には徒(ず、強制労働)2年の罰則付きである。悲嘆期に休めるというこの律令時代からの制度化に対して、海外の悲嘆ケア研究者は日本の進歩性に驚嘆を隠さない。 * 病院が出現するまで、療養所という例外的な状況設定以外は医師が家に出向いて診療を行っていた。臨終が近くなれば医師の役割はなくなる。臨終には家族、家族がいない場合は隣組などの地域で看取っていた。 その状況は明治7年に現在の医師法?医療法に相当する「医制」が成立し、医師が死亡診断書を発行することになったことを契機として大きく変わった。臨終に医療専門職が関与するようになった。死亡診断書を発行するのは医師とはいえ、全てに対応することは難しい。そのため、看護婦と実際に看病を行う家庭の女性に死後の処置まで含む看病や看取り教育がなされるようになった。それらは、当時の家事?家政学教科書の大切な項目だった。それとともに、看病はそれ

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