新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書(概要).pdfVIP

新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書(概要).pdf

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書(概要)

新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究報告書(概要) 本報告書(以下「本書」という。)は、平成 22 年 10 月 22 日に法務省から受託した新種 契約についての裁判例の動向に関する調査研究業務(以下「本調査研究」という。)の結果 を報告するものである。 ○全体監修・コメント 東京大学大学院法学政治学研究科教授 神 作 裕 之 東京大学大学院法学政治学研究科教授 沖 野 眞 已 ○基礎調査・客観分析 早稲田大学大学院法務研究科教授・弁護士 児 島 幸 良 Ⅰ. はじめに 一. 本調査研究の目的 本調査研究は、法務省作成の「新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究業 務に係る仕様書」(平成 22 年 9 月 法務省)(以下「本仕様書」という。)の「2.業務の 目的」及び「3.業務の内容」欄に記載された事項に係る調査研究の結果を法務省に報告 することを目的としている。 二. 本調査研究の方法 本調査研究の対象とした裁判例は、別紙裁判例一覧表記載のとおりである。 本調査研究において採用した方法については、後掲 A-1 及び A-2 を参照されたい。 本調査研究の実施にあたり、本仕様書に従い、法務省と随時打ち合わせを行い、進捗 状況について随時中間報告をするとともに、本調査研究の方法に関する協議を行った。 本調査研究において採用した方法は、かかる法務省との協議の結果に基づいて決定され たものである。 なお、法務省との協議に基づいて本調査研究の対象外とした裁判例については後掲 B を参照されたい。 三. 本調査研究の前提 報告書に記載されている事項は、本調査研究目的の観点から客観的に判例を調査・分 析した結果を忠実に記載したものにすぎず、報告者個人やその所属する学術研究機関・ 法律事務所の法的意見を構成するものではなく、また個人や団体としては如何なる意味 においても特定の新典型契約類型の明文化を推奨するものでもない。 その他本調査研究において前提とされるべき事項は、後掲 C を参照されたい。 四. 謝辞 報告書に記載されている判例の抽出・収集及び一覧表化にあたっては、ウエストロー・ ジャパン株式会社のご好意により、同社が提供する商用データベースである「Westlaw Japan」(以下「Westlaw Japan」という。)を活用させていただいた。 II. 総括的コメント 全体監修者=神作裕之・沖野眞已 本委託調査研究は,新種契約をめぐる約 5,000 件の裁判例を選択し,[医療・健康] 関係, [金融・証券・コモディティ] 関係など[その他] も含めると 16 の項目に大きく分類した上で, 必要に応じて中位さらには下位の項目を設け分類を行った。以下では,本委託調査研究の 整理に沿って,裁判例の傾向や特徴とりわけ立法論的検討の必要性等について,大分類に 則して若干コメントする。 1 [医療・健康] 関係 医療・健康という大分類には,817 件の医療訴訟裁判例(5 件の獣医療訴訟裁判例を含む。) が掲載されている。 診療契約の法的性質については,治療を中心とした事務処理を目的とする準委任契約(民 法第 656 条)と解するのが通説であり(秋吉仁美編著『医療訴訟』(青林書院)199~200 頁〔関根規夫〕),報告書中の,準委任契約という大分類(Ⅱ1)にも多数の医療訴訟裁判例 が掲載されている。他方で,診療契約が準委任契約であることを特に示さないものも少な くない。 ここに掲げられた 817 件の医療訴訟裁判例を眺めてみると,診療契約の債務不履行に基 づく損害賠償請求の事案における契約法上の主要な争点として,①注意義務違反の有無, ②説明義務違反の有無を挙げることができよう。なお,医療訴訟における責任追及の法的 構成には,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求のほかに,不法行為に基づく損害 賠償請求があり得るところ,実務的には,これらの選択的併合による請

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8010045112000002

1亿VIP精品文档

相关文档