住生活基本法(平成18年6月8日法律第61号)附則第1条この法律.pdfVIP

住生活基本法(平成18年6月8日法律第61号)附則第1条この法律.pdf

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
住生活基本法(平成18年6月8日法律第61号)附則第1条この法律

住生活基本法 (平成18年6月8日法律第61号) 目次 第1章 総則(第1条―第10条) 第2章 基本的施策(第11条―第14条) 第3章 住生活基本計画(第15条―第20条) 第4章 雑則(第21条・第22条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基 本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかに するとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の 基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する 施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を 図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「住生活基本計画」とは、第15条第1項に規定する全国計 画及び第17条第1項に規定する都道府県計画をいう。 2 この法律において「公営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。 一 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅(以下 単に「公営住宅」という。) 二 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅 三 独立行政法人住宅金融支援機構が貸し付ける資金によって建設、購入又は改良 が行われる住宅 四 独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸又は譲渡を行う住宅 五 前各号に掲げるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設を 行う住宅又は国若しくは地方公共団体が補助、貸付けその他の助成を行うことに よりその建設の推進を図る住宅 (現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等) 第3条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における 近年の急速な少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に 的確に対応しつつ、住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、居住者 の負担能力を考慮して、現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住 宅の供給、建設、改良又は管理(以下 「供給等」という。)が図られることを旨と して、行われなければならない。 (良好な居住環境の形成) 第4条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴 史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着を もつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなけれ ばならない。 (居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進) 第5条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能 力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及 び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られる ことを旨として、行われなければならない。 (居住の安定の確保) 第6条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健 康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災 者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住 の安定の確保が図られることを旨として、行われなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第7条 国及び地方公共団体は、第3条から前条までに定める基本理念(以下「基本 理念」という。)にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を 策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、基本理念にのっとり、住宅の品質又は性能の維持及び向上に資する技術に 関する研究開発を促進するとともに、住宅の建設における木材の使用に関する伝統 的な技術の継承及び向上を図るため、これらの技術に関する情報の収集及び提供そ の他必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、住生活の安 定の確保及び向上の促進に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努 めなければならない。 (住宅関連事業者の責務) 第8条 住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。)は、基 本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっ

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8010045112000002

1亿VIP精品文档

相关文档