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Title研究ノート法律専門職と市民にとっての裁判員制度導入時の議論とその後の影響Citation

研究ノート法律専門職と市民にとっての裁判員制度 : Title 導入時の議論とその後の影響 Author(s)種村, 文孝 Citation Issue Date2015-03-06 URL /2433/196182 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversionpublisher Kyoto University 【研究ノート】 法律専門職と市民にとっての裁判員制度 ―導入時の議論とその後の影響― 種村 文孝 Lay Judge System for Legal Professionals and Citizens; Discussion of Introduction and the Impact TANEMURA, Fumitaka 1.はじめに 1 本稿は、日本において裁判員制度が、なぜ導入され、何を目指しているのかを、法律専門職と市民 に与える影響として期待されていたことに着目して明らかにすることを目的にする。 日本における1990 年以降の司法改革で、市民のための司法が目指されてきた。そして、2004 年に 裁判員制度の導入に関する法案が採決され、2009 年より制度が施行された。裁判員制度は、市民が裁 判員となって刑事裁判に加わることで、市民の司法参加を実現する制度である。市民が、地方裁判所 で行われる刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官 2 と一緒に決める制度であり日本独自のものである。 この裁判員制度によって、日本で、明治時代に近代司法制度ができてから140 年、戦前の陪審制度 の停止から約60 年の年月を経て、初めて本格的な市民の司法参加が実現することになった3。しかし これは、市民からの要望で導入されたものではなく、司法界内部からの意見によって導入されたもの であり、市民に十分に理解された上で導入されたものであったとはいえない。なぜ裁判員制度が導入 されたのか、そしてそれが、市民や法律専門職にどのような影響を与えることを目指していたのかを、 司法制度改革審議会の意見書(以下、審議会意見書とする)をもとに整理する。 2.裁判員制度導入の経緯 日弁連は1990 年代以降の司法改革で、法科大学院の導入、裁判員制度の導入などを制度の目玉と して位置づけていた。そして、1999 年に司法制度改革審議会が内閣に設置され、その後2年の議論を 経て、2001 年に裁判員制度導入の提案を含んだ審議会意見書が出された。この審議会意見書の中で、 司法制度改革の三つの基本方針として、①「国民の期待に応える司法制度の構築」、②「司法制度を支 える体制の充実強化(司法制度を支える法曹のあり方の改革)」、③「司法制度の国民的基盤の確立(国 4 民の司法制度への参加の拡充)」が掲げられている。それまでの裁判は、検察官や弁護士、裁判官と いう法律専門職中心に行われ、丁寧で慎重な検討がされてきたといえる。また、その結果、詳しい判 決が書かれることで高い評価を受けてきた。しかし、その反面、専門的な正確さを重視する余り、審 −83− 種村:法律専門職と市民にとっての裁判員制度 理や判決が市民にとって理解しにくいものとなり、審理に長期間を要する事件があるなど、刑事裁判 は市民に近寄りがたい

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