発电用原子炉施设に関する耐震设计审査指针.pdfVIP

発电用原子炉施设に関する耐震设计审査指针.pdf

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発电用原子炉施设に関する耐震设计审査指针.pdf

○発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 平成18年9月19日 原子力安全委員会決定 1.はしがき 本指針は、発電用軽水型原子炉の設置許可申請(変更許可申請を含む。以下同じ。)に係 る安全審査のうち、耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する 際の基礎を示すことを目的として定めたものである。 従前の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(昭和56年7月20日原子力安全委 員会決定、平成13年3月29日一部改訂。以下、「旧指針」という。)」は、昭和53年9月に当 時の原子力委員会が定めたものに基づき、昭和56年7月に、原子力安全委員会が、当時の 知見に基づいて静的地震力の算定法等について見直して改訂を行い、さらに平成13年3月 に一部改訂したものであった。 このたびは、昭和56年の旧指針策定以降現在までにおける地震学及び地震工学に関する 新たな知見の蓄積並びに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良及び進歩を 反映し、旧指針を全面的に見直したものである。 なお、本指針は、今後の新たな知見と経験の蓄積に応じて、それらを適切に反映するよ うに見直される必要がある。 2.適用範囲 本指針は、発電用軽水型原子炉施設(以下、 「施設」という。)に適用される。 しかし、これ以外の原子炉施設及びその他の原子力関係施設にも本指針の基本的な考え 方は参考となるものである。 なお、許可申請の内容の一部が本指針に適合しない場合であっても、それが技術的な改 良、進歩等を反映したものであって、本指針を満足した場合と同様又はそれを上回る耐震 安全性が確保し得ると判断される場合は、これを排除するものではない。 3.基本方針 耐震設計上重要な施設は、敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び 地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施 設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対し て、その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない。さらに、施 設は、地震により発生する可能性のある環境への放射線による影響の観点からなされる耐 1 震設計上の区分ごとに、適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計され なければならない。 また、建物・構築物は、十分な支持性能をもつ地盤に設置されなければならない。 (解説) Ⅰ.基本方針について (1) 耐震設計における地震動の策定について 耐震設計においては、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能 性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震 動」を適切に策定し、この地震動を前提とした耐震設計を行うことにより、地震 に起因する外乱によって周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与え ないようにすることを基本とすべきである。 これは、旧指針の「基本方針」における「発電用原子炉施設は想定されるいか なる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有 していなければならない」との規定が耐震設計に求めていたものと同等の考え方 である。 (2) 「残余のリスク」の存在について 地震学的見地からは、上記(1)のように策定された地震動を上回る強さの地震 動が生起する可能性は否定できない。このことは、耐震設計用の地震動の策定に おいて、「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶ ことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質 が放散される事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対し て放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在することを意味する。 したがって、施設の設

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