「公益法人制度改革」に向けた医師会の対応について(仮).pptVIP

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「公益法人制度改革」に向けた医師会の対応について(仮)

2008/2/29 財団法人公益法人協会 「公益法人制度改革」に向けた医師会の対応について 日本医師会     常任理事 羽生田 俊 公益法人?一般法人の実体面での相違点 公益法人?一般法人のメリット?デメリット   ◎法人の規模、事業などによって異なってくる 一般論としてのメリット?デメリット  (1) 公益法人は、行政庁の監督の下、税制上の優遇措  置を多く受けつつ主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多い  (2) 一般法人は、比較的自由な立場で、非営利部門において、可能な範囲で公益目的事業を含む様々な事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多い 移行先法人類型に関する日医の考え  都道府県医師会   → 公益社団法人を目指す方向で検討     頂きたい  郡市区医師会    → 会員数、会計規模、事業等を考慮した     うえで、公益社団法人か一般社団法人     かを、都道府県医師会と相談の上、選択     して頂きたい 日本医師会の今後の作業予定 平成20年6月頃     定款?諸規程改定検討委員会 設置  ~平成20年12月頃     同 委員会 答申 平成21年10月頃    第121回日医臨時代議員会に「定款変更案」      についての議題を上程?議決  第121回日医代議員会終了後    申請書類の準備等が整い次第、公益認定申請    新制度移行にあたっての主な留意点① ◆代議員制度   原  則:現行のような代議員制度は認められない      代替案:社員権と会員資格との分離を図る      = 公益社団法人又は一般社団法人への移行に際し、        「会員」という資格を設けた上、その中から一般法人       法上の「社員」を定めるという規定を定款に設ける       [現行]       [新制度]    会員=社員 → 会員(=社員)という資格を設ける              会員の中より代議員(=社員)を選出 ○以下のような規定が定款に設けられている場合、一般法等の諸規定(公益認定法第5条第14 号イ)の趣旨に反するとはいえないと考えられる。 ①「社員」(代議員)を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)が定められていること。 ②各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること。 ③「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)が理事及び理事会から独立して行われていること。 ④選出された「社員」(代議員)が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴え等法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員(代議員)の任期が終了しないこととしていること。 ⑤会員に「社員」と同等の情報開示請求権を付与すること。 新制度移行にあたっての主な留意点② ◆役員の選出について   理   事:社員総会にて選任   代表理事:理事会にて選定 ◆社員総会における代表理事の選定について   上記原則を維持しつつも、定款に以下のような規定を設けた場合、代表理事の選定に社員総会を関与させることが可能   「理事会は代表理事を選定及び解職する。この場合において、社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。」  新制度移行にあたっての主な留意点③ ◆支部等の組織形態   大都市の郡市医師会の中には支部と位置づけている4層目にあたる医師会組織(人格なき社団)を有しているところがある     ○4層目を定款上、支部と位置づけて公益認定申請する場合の注意点  ?支部の事業、経理は本部と一体であり、事業報告書及び損益計算書等計算書類は本部支部を併せた法人全体のものを作成しなければならない  ?支部独自の事業がある場合、申請書や事業報告書に当該事業を記載するとともに、計算書類の内訳において事業の収支を明らかにする必要有り 都道府県?郡市区医師会 に係る日医の主な取組み ①担当理事連絡協議会を適宜開催 ②電子メール、書面等を用いた情報配信 ③日医が公益認定を取得した場合、定款等申請資料の記載内容を公開 ④都道府県医師会、郡市区医師会の運営の実態について政府関係者へ説明 * * 第2回都道府県医師会「公益法人制度改革」担当理事連絡協議会(平成20年5月29日) 今後取り組むべき課題 1 移行先法人類型の選択 2 移行時期の目安とスケジューリング 3 新法適合状況の精査(総点検) [太田達男公益法人協会理事長「平成19年度都道府県医師会事務局長連絡会」時使用PPTより] 行政庁(委員会)

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