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特定建築物使用開始届のマニュアル-横浜市
特定建築物使用開始届のマニュアル 1 特定建築物について (1) 特定建築物とは 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」は、多数の者が使用し、 又は利用する建築物で、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に用 いられる相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、法規制の対 象としています。 具体的には次の要件を満たすものが対象となります。 ① 建築基準法にいう建築物であること 建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有する もの、これに附随する門若しくはへい、観覧のための工作物又は地下若しく は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類す る施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、 プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設を除く。)をいい、 建築設備を含むものとします。また、高架の道路や地下道などもそれ自体は 建築物に該当しませんが、そこに設けられた料金所、地下街の店舗?事務所 は建築物に当たります。 ② 次に掲げる用途の1又は2以上に供される建築物であること(施行令第1 条) ア 興行場 イ 百貨店 ウ 集会場 エ 図書館 オ 博物館 カ 美術館 キ 遊技場 ク 店 舗 ケ 事務所 コ 旅 館 サ 学校(研修所を含む) 以上のように多数の者が使用し、又は利用する施設がほとんど含まれます。 ③ 一つの建築物において、特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000 ㎡以 上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校の場合には、8,000 ㎡以上)で あること。 この場合、特定用途に供される部分とは、特定用途そのものに用いられる 部分の他、特定用途に附随する部分(廊下、階段、洗面所等のいわゆる共用 部分)や特定用途に附属する部分(事務所付属の建築物内駐車場等特定用途 と分離して扱う程の独立した機能、目的を有していないもの)も含めます。 (2) 延べ面積の算定方法 特定用途の延べ面積要件を分類すると ① もっぱら特定用途に供される部分(事務所、店舗等の専用部分)の床面積 …a ㎡ ② 専用部分に附随する部分、いわゆる共用部分(廊下、階段、機械室等)の 床面積…b ㎡ ③ 専用部分に附属する部分(百貨店の倉庫、事務所附属の駐車場等)の床面 積…c ㎡ 以上のようになります。そこで、特定用途の延べ床面積は a≧3,000㎡ (※学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡) a+b≧3,000㎡ (※学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡) a+b+c≧3,000㎡(※学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡) のいずれかとなります。 1 ※ 面積に算定されない部分 建築物に該当しない地下街の地下道、ターミナル内の駅の部分などについ ては、その面積をあらかじめ除いて、残りの部分について延べ面積の要件を 満たすかどうか検討します。また、地下式の変電所や公共駐車場については、 他の部分とは管理主体と管理系統を全く異にしており、他の部分と一体とし て把握することは適当でないので、その建築物の一部としては取り扱いません。 2 届出について 特定建築物の所有者等は、その特定建築物が使用されるに至ったときは、その 日から1月以内に、省令の定める事項を都道府県知事(横浜市にあっては横浜市 長)に届け出なければなりません(法第5条第1項)。 (1) 届出義務者 原則として特定建築物の所有者ですが、その特定建築物の全部の管理につい て権原を有する者(例えば丸借り人、破産管財人等)があるときは、その者が 届出義務者となります。なお
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