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2公道工事2.1工事の施工(条例第7条)
2 公道工事 2.1 工事の施工(条例第7条) 工事事業者の給水工事施工にあたっては、本設計施工指針に基づき適切に行わなければならない。 1) 施工心得 道路掘削工事に従事する者は、常に次の事項を十分に心得て施工しなければならない。 (1) 関係法令等の熟知 (2) 許可条件の把握(道路種別、舗装の有無、舗装完成後 3年未満の有無) (3) 最寄り民家への事前連絡 (4) 現場責任者の常駐と許可書の携行 (5) 保安施設の整備と安全管理 (6) 埋設物の現況把握 (7) 緊急連絡先の確認 (8) 道路占用許可表示板の掲示(道路管理者が指定する表示板) 2.2 工事施工方法 公道部工事施工にあたっては、道路管理者の占用許可書と警察が発行した「道路使用許可書」を携 行し、記載指示事項を厳守して、交通に支障のないよう下記の事項に留意して施工しなければならな い。 1) 掘 削 (1) 交通に支障のないように注意し、1日の内に埋め戻しまで完了する工程とすること。 (2) 道路を横断して掘削するときは、片側の掘削を終わらせ、これに交通の妨げない措置を講じた後、 他の側の掘削をすること。 (3) 道路横断の場合は、腰板、囲等を設け掘削土砂が車道部分に広がらないように注意すること。 (4) 掘削の深さ及び地質に応じて、適当な土留工をなし周囲の路盤に悪影響を与えないようにするこ と。 (5) 掘削工事中の湧き水又は溜水は、道路に悪影響を与えないように始末すると共に流末処理に十分 注意すること。 (6) 舗装部分の掘削は、カッターで直線かつ直角に切り取ること。特に面積、長さ、幅及び工事施工 の方法は、許可を受けた範囲を越えてはならない。 (7) 工事期間中は、必要な保安施設を設置し、沿道住民及び道路利用者の支障にならないような安全 管理に十分注意すること。 (8) 工事のため道路もしくはその付属物に損傷を及ぼし、又は及ぼす恐れがあると認めるときは、直 ちに水道事業者に連絡し、その指示を受け、必要な措置を講ずること。 (9) 工事のため境界杭及び基準杭が支障になる場合は、関係者及び水道事業者に連絡し、その指示を 受け、必要な措置を講ずること。 (10) 既設工作物の移転、改築、撤去又は防護などを必要とするときは、その所有者又はその管理者 に対し必要な措置を求めること。 (11) 掘削土砂又は工事用器具、機械材料等で、消火栓、仕切弁、NTTマンホール及び各種の人孔 等の所在箇所を不明瞭にしないこと。 2) 埋め戻し (1) 管布設後の埋め戻しに際しては、埋設管の周囲は特に良質な砂(再生土、山砂)をもって埋め戻 -94- すこと。 (2) 管及びボックス類は、損傷、沈下、移動の恐れのないように埋め戻すこと。 (3) 軟弱地盤または湧水地帯の周囲にあっては、湧水及び溜り水を排除しながら埋め戻すと共に、土 留工の取り外しは、下部を埋め戻して徐々に引き抜き、崩壊の恐れのある箇所は埋めたままにして おくこと。 (4) 管の周囲に隙間を作らないように砂(土砂)で包み確実に突棒等で突き固めること。 3) 転 圧 各層(層圧は原則20cm)毎にランマー等の転圧機械を用いて、確実に締め固めを行い更にロー ラー等により転圧して仕上げ、在来路盤と同程度の支持力を得るようにすること。 4) 残土処理 掘削土砂はその都度道路外に運搬し、一般交通の支障にならないようにし、工事完了路面を清浄に 仕上げること。 なお、産業廃棄物は、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて処理を行うこと。 5) 仮復旧 (1) 仮復旧は即日に行い、やむを得ない場合は危険防止の措置を行うこと。 (2) 仮復旧より本復旧までの期間は掘削箇所について常時、パトロールを行い路盤沈下に対する維持 修復を行い、事故防止に努めること。 (3) アスファルト舗装道については、加熱合材又は常温合材で仮復旧し、さらに復旧箇所が沈下又は 破損した場合は、施工者において迅速に修復すること。 なお、常温合材で仮復旧する場合は、バーナー等での加熱を加えながら十分な転圧を行い、合材
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