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岡山大学病院高圧ガス製造施設危害予防規程

岡山大学病院高圧ガス製造施設危害予防規程 平成18年9月26日 岡大医歯病規程第11号 改正 平成21年3月31日 規程第10号 平成25年3月26日 規程第 3 号 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。) 第26条第1項の規定に基づき,岡山大学病院(以下「病院」という。)における高圧 ガスの製造(法第5条第1項の承認を受けて行うものに限る。)に係る危害の防止に関 し必要な事項について定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めると ころによる。 一 高圧ガス 法第2条に規定する高圧ガスであって,法第3条第1項に規定するもの 以外のもの。 二 製造施設 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同 じ。)のための施設のうち,その製造に法第5条第1項の設備を使用するもの。 (製造施設の名称及び位置等) 第3条 病院における製造施設の名称,位置,主たる製造のための設備及び製造する高圧 ガスの種類は,別表第1のとおりとする。 (製造施設管理者) 第4条 病院長は,製造施設管理者として高圧ガスの製造に係る危害の防止に努めるとと もに,製造施設の適正な維持及び管理を図らなければならない。 2 病院長は,前項に規定する事項に関し,第8条及び第9条に定める保安管理者等の意 見を尊重しなければならない。 (規程等の遵守等) 第5条 製造施設に立ち入る者は,法令に定めるもののほか,この規程及びこの規程に基 づき定める諸基準を遵守し,第8条に定める保安管理者が高圧ガスの製造に係る危害を 防止するために行う指示に従わなければならない。 (保安教育計画) 第6条 病院長は,法第27条第1項の規定に基づき,高圧ガスの製造に係る危害を防止 するため,保安教育計画を定めなければならない。 第2章 保安管理組織 (保安管理組織) 第7条 高圧ガスの製造に係る保安管理組織は,別表第2のとおりとする。 (保安管理者) 第8条 製造施設管理者の下に,高圧ガスの製造に係わる保安に関する業務(以下「保安 業務」という。)を管理する者(以下「保安管理者」という。)を置く。 2 保安管理者は,麻酔科蘇生科の科長又は副科長をもって充てる。 (保安責任者) 第9条 保安管理者の下に,保安責任者を置く。 2 保安責任者は,製造施設に関する知識?経験を有する職員のうちから選任する。 3 保安責任者の製造施設の保安に関する具体的な職務は,次の各号に掲げるとおりとす る。 一 製造施設の位置,構造及び設備並びに製造の方法が一般高圧ガス保安規則(昭和 41年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)等に定められた技術上の基準 に適合するように監督すること。 二 製造施設の運転管理に関する次の職務 イ 運転に関する取扱説明書の作成に関し助言を行い,職員等に周知させること。 ロ 安全な運転及び操作を行うよう職員等を訓練し,監督すること。 ハ 運転管理について記録し,必要なものは保存すること。 三 製造のための設備(以下「製造設備」という。),保安設備,測定機器等に関する 取扱説明書の作成に関し,助言を行い正常な機能を維持すること。 四 工事及び修理に際しては,保安を確認すること。 五 定期自主検査を実施又は監督し,かつ記録し,その結果に基づく措置を実施するこ と。 六 岡山市消防局長が行う保安検査に立会い,必要な対策を実施すること。 七 異常状態に対する措置基準の作成に関し助言を行い,その措置基準を関係者に周知 させること。 八 異常状態が発生した場合は,応急措置及びその対策を実施すること。 九 保安教育計画の作成に関し助言を行い,

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