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108条の3第1項の表中の告示で定める基準は、次のいずれかに掲

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】〈第二節〉第108 条(座席ベルト等) (座席ベルト等) 第 108 条 保安基準第 22 条の3第1項の表中の告示で定める基準は、次のいずれかに掲 げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車の座席に着席している座席ベル トを装着した乗車人員が接触するおそれのある車両内部の構造を有さないもの又は接 触するおそれのある車両内部の構造が「協定規則第80 号の技術的な要件」に定める基 準に適合するものであること。 二 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席及びこれと並列の座席であって車両の中 心位置に備える座席に着席している座席ベルトを装着した乗車人員が前面ガラスに接 触するおそれのない構造を有していること。 三 補助座席のうち通路に設けられるものであること。 2 保安基準第22 条の3第1項の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等 少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止す ることのできるものをいう。 3 保安基準第22 条の3第1項の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等 少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。 4 座席ベルトの取付装置(乗車定員 10 人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、 幼児専用車、福祉タクシー車両、車両総重量 3.5 トンを超える貨物の運送の用に供する 自動車、緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動 車に設ける横向き座席に備える座席ベルトの取付装置を除く。)の強度、取付位置等に 関し、保安基準第22 条の3 第2 項の告示で定める基準は、協定規則第14 号の技術的な 要件に定める基準とする。この場合において、次の各号に掲げるものであって損傷のな いものは、この基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた座席ベルトの取付装置 二 法第 75 条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又 はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ次 の各号に定める基準に適合すればよい。この場合において、協定規則第14 号第7改訂版 補足第7改訂版5.4.2.4.の規定にあっては、同規定中「45」とあるのは「20」と、「90」 とあるのは「75」と読み替えることができ、協定規則第14 号の技術的な要件(同規則第 7改訂版補足第7改訂版の規則6.4.3. に限る。)に定める基準にあっては、試験重量を乗 車定員1名分の座席重量に735 Nを加えた重量に4を乗じた重量とすることができる。 一 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す る障害者の運送を目的とする自動車に備える座席ベルトの取付装置 (次号に掲げるも のを除く。) 協定規則第14 号の技術的な要件(同規則第7改訂版補足第7改訂版の 規則5.2.1.、5.4.1.から5.4.2.5.まで、5.4.3.、5.4.3.2.から5.4.3.4. まで、6.3.2.から6.3.4.ま で、6.4.3.、7.1.、7.2.及び7.3. に限る。)に定める基準 二 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す る障害者の運送を目的とする自動車及び高齢者、障害者等が移動のための車いすその 1/3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】〈第二節〉第108 条(座席ベルト等) 他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車に備える座席ベルトの取 付装置(補助座席のうち通路に設けられるものに備えるものに限る。)並びに緊急自 動車に備える座席ベルトの取付装置 次に掲げる基準 イ 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものである こと。 ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになって

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