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旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の 一 部を改正する告示案 新旧対照条文 ( ) ( ) ○旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 平成十三年国土交通省告示第千六百七十六号 抄 ( ) 傍線の部分は改正部分 ( ) 改 正 案 平成二十八年十二月 一 日施行分 現 行 第一章 一般的な指導及び監督の指針 第一章 一般的な指導及び監督の指針 旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和31年運 旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和31年運 輸省令第44号。以下 「運輸規則」という。)第38条第1項の規定に基づ 輸省令第44号。以下 「運輸規則」という。)第38条第1項の規定に基づ き、1に掲げる目的を達成するため、2に掲げる内容について、3に掲 き、1に掲げる目的を達成するため、2に掲げる内容について、3に掲 げる事項に配慮しつつ、旅客自動車運送事業の事業用自動車 (以下 「事 げる事項に配慮しつつ、旅客自動車運送事業の事業用自動車 (以下 「事 業用自動車」という。)の運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、 業用自動車」という。)の運転者に対する指導及び監督を実施し、指導 指導及び監督を実施した日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者 及び監督を実施した日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び 及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存す 受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において保存するものとす るものとする。 る。 1 目的 1 目的 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、多様な地理的、気 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、多様な地理的、気 象的状況の下で旅客を運送すること、また、一般乗合旅客自動車運送事 象的状況の下で旅客を運送すること、また、一般乗合旅客自動車運送事 業の事業用自動車 (以下 「乗合バス」という。)又は一般貸切旅客自動 業の事業用自動車 (以下 「乗合バス」という。)又は一般貸切旅客自動 車運送事業の事業用自動車 (以下 「貸切バス」という。)等の運転者は 車運送事業の事業用自動車 (以下 「貸切バス」という。)等の運転者は 大型の自動車を運転することが多いことから、経路、路線又は営業区域 大型の自動車を運転することが多いことから、経路、路線又は営業区域 における道路の状況その他の運行の状況に関する判断及びその状況にお における道路の状況その他の運行の状況に関する判断及びその状況にお ける運転について、高度な能力が要求される。このため、旅客自動車運 ける運転について、高度な能力が要求される。このため、旅客自動車運 送事業者は、その事業用自動車の運転者に対して継続的かつ計画的に指 送事業者は、その事業用自動車の運転者に対して継続的かつ計画的に指 導及び監督を行い、他の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要 導及び監督を行い、他の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要 がある。そこで、旅客自動車運送事業者がその事業用自動車の運転者に がある。そこで、旅客自動車運送事業者がその事業用自動車の運転者に 対して行う一般的な指導及び監督は、道路運送法 (昭和26年法律第183号 対して行う一般的な指導及び監督は、道路運送法その他の法令に基づき )その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、 運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するため

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