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共同正犯の本質-dab.hi
急迫 法益侵害の危険が切迫していること 心神喪失 精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、または、その弁識に従って行動する能力がない状態 心神耗弱 弁識能力/弁識に従って行動する能力が著しく減退した状態 規範的構成要件要素 要素を定義しても、ある事実がそれに当たるかどうかを判断するためには法的な判断を必要とするもの 信頼の原則 被害者が適切な行動をとることを信頼するのが相当といえる社会的状況にある場合、被害者の不適切な行動によって結果が生じても責任を負わない原則 共同実行の意思 行為者が相互に他人の行為を利用補充しあって構成要件を実現する意思 教唆 他人に特定の犯罪への決意を生じさせること 幇助 すでに犯罪実行の意思ある者の実行を容易にする一切の行為 身分 一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態 1個の行為(54Ⅰ) 法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察において社会通念上1個であること 不作為犯の実行行為性 Q不作為に実行行為は認められるのか A【1】作為義務ある者の不作為で【2】作為の可能性と容易性が認められ【3】具体的状況のもとで作為との構成要件的同価値性が認められた場合、構成要件的結果発生の現実的危険性が認められれば、実行行為性を肯定できる ①実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を含む行為をいう ②不作為は無限に存するため、すべてにつき構成要件該当性を認めることは罪刑法定主義(明確性の原則)に反するおそれがある ③不真正不作為犯の根拠は、命令規範に反して作為に出なかったことによって作為犯の構成要件的結果を発生させたことに、作為に匹敵しうる強度の類型的違法性が認められることにある(→【1】【3】) ④刑法は一般人に不可能を強いるものではない(→【2】) Qどのような場合に作為義務があるといえるのか A【1】自己の先行行為により危険が創出された場合or【2】保護の引受け/親子関係など、当該法益の保護が社会通念上その者に具体的に依存しているといえる場合に肯定される ①他人に危険をもたらした者はそれを解消する負担を負う(→【1】) ②社会的に被害者は不作為者に依存いる場合、危険からの救助が当然視される(→【2】) Aさらに同価値性を肯定するには、不作為者が結果へと向かう因果の流れを現実的に支配していたことが必要 作為義務の錯誤 Q溺れている子を他人の子と勘違いした場合or自分に救助義務がないと勘違いした場合、故意は阻却されるのか A作為義務は規範的構成要件要素であり、作為義務を基礎付ける事実の認識があれば、構成要件的故意が認められる ①作為義務を違法要素とすると、因果関係ある不作為が全て構成要件に該当し、構成要件の違法性推定機能が損なわれる ②作為義務を基礎付ける事実の認識があれば、規範に直面して反対動機の形成が可能といえる (③)保証人的地位(構成要件要素)と保証人的義務(違法要素)を分離すると、構成要件の違法性推定機能を重視した意義が失われるし、地位と義務の区別が不明瞭である 間接正犯の正犯性 Q間接正犯が正犯として扱われる根拠は A利用行為に直接正犯と異ならない実行行為性(構成要件的結果発生の現実的危険性)が認められるからである Q実行行為性を認めるための要件は何か A【1】他人を道具として利用して特定の犯罪を自ら実現する意思で【2】被利用者をあたかも道具のように支配/利用し一定の構成要件を実現することが必要であり、道具と同視できるには被利用者に反対動機の形成可能性がないことが必要 ①反対動機の形成が不可能な者の利用は規範的障害とならないため、一方的な支配/利用が肯定できる ――他の犯罪の故意ある被利用者 Q甲は屏風の背後にいるXを殺す目的で、それを知らない乙に屏風を撃つことを命じて、その結果Xが死亡した場合、甲に殺人罪の間接正犯が成立するのか A甲は殺人罪および器物損壊罪の教唆犯(観念的競合)/乙は器物損壊罪および過失致死罪(観念的競合) ①利用者の意図した犯罪についての認識がない場合には、その犯罪との関係では規範に直面したとはいえず、一方的に利用されているにすぎない ――身分を欠く被利用者 Q公務員甲が情を知った妻乙に賄賂を受け取らせた場合、甲に収賄罪の間接正犯が成立するのか A65条1項により共同正犯を認めるべき ①非身分者も身分者との関係で金品を収受すれば違法になることを十分にわきまえているのだから、非身分者に規範的障害があり、道具とはいえない ――適法行為の利用 Q甲がXをけしかけ、乙の正当防衛を利用してXを殺した場合、甲に殺人罪が成立するか A間接正犯が成立する ①正当防衛行為をする者は規
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