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別紙2-下関市
管理業務委託共通仕様書 第 1 章 通 則 第 1 条 適用範囲 この共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、下関市が委託する業務に適用するものとする。 第 2 条 適用仕様 業務の仕様は、以下の項目のとおりとする。 ?下関市の指示事項 ?現場説明事項及び質疑応答事項 ?仕様書 ?別添設計図書(以下「設計図書」という。) ?共通仕様書 ?山口県土木工事共通仕様書 ?特記仕様書 第 3 条 疑義 受託者は、設計図書、仕様書等に記載された事項の解釈について疑義を生じた場合又は明 記のない場合は、下関市と協議の上指示を受けること。 第 4 条 監督職員 業務を実施するために下関市が定めた職員を監督職員とする。 第 5 条 実施工程管理 1 受託者は、業務実施に先立ち現場責任者届、実施計画書、実施工程表、主要資材リスト等を提出し、下関市の承認を得ること。 2 前項の内容に変更等が生じた場合は、遅滞なく変更届を提出し下関市の承認を得ること。 3 前2項の規定にかかわらず、下関市がその必要がないと認め、承諾した場合は、この限り でない。 第 6 条 現場管理 受託者は、業務実施中利用者及び通行者等の安全を図るため次の各号に掲げる現場管理を行わなければならない。 (1)現場には、通行者の見やすい場所に業務名、下関市の名称、受託者の名称、下関市及び 受託者の連絡先及び電話番号並びに責任者氏名を記入した大型の標示板を設置すること。 (2)街路樹管理等道路にかかわる業務の実施に際しては、交通の安全について下関市、道路管理者及び所轄警察署と協議の上、道路標識令に基づく標識及び「山口県道路工事現場に おける標示施設等の設置基準」に基づく保安施設を設け、円滑な交通と通行者及び作業員の安全について万全の処置を講ずること。 (3)「土木工事安全施行技術指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」等を参考に して環境の保全、安全、事故防止等に留意し業務を実施すること。 (4)業務の実施に影響を及ぼす事故又は第三者に損害を与える事故が発生したときは、遅 滞なく下関市に報告すること。 (5)現場が危険で一般の立ち入りを禁止する必要のあるときは、下関市の承認を得て柵、 標識等を設置すること。 (6)業務実施中は、現場に責任者を常駐させること。また、業務に法令に定められた有資 格者が必要な場合は、当該者を常駐させること。 (7)薬剤、石油類、電気等の危険物を使用する場合は、その保管及び取扱について特に注 意を払い、取扱要領を事前に提出し下関市の承認を得、関係法令の定めるところにした がい万全の対策を講ずること。 (8)剪定業務?法面草刈等の、高所作業時?足場の悪い場所での作業時は、作業員に必ず 安全帯?ヘルメットを着用させ、事故の防止に努めること。 第 7 条 官公庁、その他への手続き 1 業務に必要な官公庁、その他への手続きは遅滞なく行い、これにかかる費用は全て受託者の負担とする。 2 関係官公庁その他に対して交渉をする場合又は交渉を受けた場合はその旨を遅滞なく下関市に申し出て協議するものとする。 第 8 条 諸法規の遵守 受託者は、業務実施に際しては、労働基準法、道路交通法等の関係諸法規を遵守し、諸法令の運営と適用については受託者の負担と責任においてこれを行うものとする。 第 9 条 跡片付け 1 受託者は、業務の実施の必要から交通の方法を変更又は制限した場合において、業務が完了したとき、又はその必要のなくなったときは、速やかに原状に復さなければならない。 2 受託者は、業務実施の必要から既設の施設等を撤去又は損傷したときは業務実施期間中に原状に復さなければならない。 3 受託者は、業務実施中の踏み荒し、刈草等の飛散地の清掃等一切の跡片付けを業務終了前に行わなければならない。 4 前各項に掲げるものの他、業務実施地内の美化、環境の保全等当然必要と考えられるものは誠実に実施するものとする。 第10条 ゴミ処理 刈草等のゴミ処理(燃えるゴミ?燃えないゴミ?資源ゴミ等)については下関市の各ごみ処理施設の搬入基準によるものとする。また、不法投棄については下関市の指示により旧公園管理事務所へ運搬するものとする。 第11条 成果報告書 1日の業務を実施した場合は、業務の内容を作業日誌に記載し、成果報告書を提出する際は、記録写真を添付すること。 第12条 写真撮影 業務の適正な施行を説明する資料
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