质的研究 4章と7章.docVIP

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      第四章 質的研究の倫理                     12AA303  鄧珊益 この章の目標 ?質的的研究と関わりのある論理問題が理解できる。 ?質的研究の論理へ感受性を伸ばす事ができる。 ?こうした問題には単純な解答がないことを認識できる。 ?論理的正当な枠組野中で(質的)研究を計画し、実施することができるようになる。 多くの領域で、研究は論理の問題となっている。領が作られている(特に医学)。すべての研究参加者の保護を念頭としたものが多いが、中には脆弱性のあるグループや民族的な多様性に特に配慮するものもある。この章では、質的研究における論理的問題のいくつかを取り上げた。研究と倫理の問題を切り離して考えることは出来ない。いくつかの国で倫理綱 ●研究倫理の必要性と質的研究の論理的ジレンマ スキャンダルがきっかけで、倫理的問題に焦点が当たることがある。ドイツのナチ時代の医学研究実験の反省によるところが大きい。倫理の原理と現場の間では、一般的な規則と日常の研究現場の規則が完全には一致しないことから、緊張関係になることがよくある。 ●倫理綱領は万能の解答か 倫理綱領は、研究対象者とフィールドとの関係を規制する為にある。ネットでみつかった倫理綱領の実例のいくつかを下に示す。 ?イギリス心理学会(BPS)の行動綱領、論理の原則とガイドライン ?イギリス社会学協会(BSA)による論理的実践の声明 ?アメリカ社会学協会(ASA)の論理綱領 ?社会調査協会(SRA)の論理ガイドライン ?ドイツ社会学会(GSA)の論理綱領 これらの倫理綱領では、インフォームド?コンセント(説明に基づく承諾)が求められている。また、研究は参加者に害を与えないこと、研究目的が偽られないことも求める。 マーフィーとディングウォール(Murphy and Dingwall 2001:339)は「倫理の理論」で以下の4点を重視する。 ?非有害性?参加者に害を与えない ?有益性?研究は何らかの益に結びつくのだ ?自律性、自己決定?参加者の価値と決定の尊重 ?正義?全ての人を平等に扱う 例えば、GSAの論理綱領では、参加者に損害や不利益を与えるリスクを削減する必要性を定めている:被観察者、被質問者、調査に巻き込まれる人が、いかなる利益も危険をこうむることもあってがならない... 説明に基づく承諾と自発的な研究参加の原則は以下のように定められている: 社会的調査への参加の一般的原則は、その参加が自発的であり... マーフィーとディングウォールによると、倫理綱領の文言が抽象的なレベルでは広く合意が得られるが、エスノグラフィー(17章)などの研究現場のレベルになると、インフォームドコンセントが難しかったりすることも多い。 こうした綱領と原則を実際の研究に用いた経験に関する文献を調べると、2つ大きい問題が浮かび上がる。 1.特定な方法を踏まえない論理綱領は、研究を不必要かつ不適切に縛ってしまう。 2.これらの綱領の形式的な遵守は研究参加者を本当に保護するというより、むしろ特定の方法に関わる問題に対するエスノグラフィの感性を鈍らせてしまい、実際に参加者を害するリスクを高めてしまう。(Murphy and Dingwall 2001:340) ケーススタディ4.1 同性愛者の実践の隠れた観察、1960年代にハンフリーズ(1975)は同性愛者の性行動に関する観察研究を行った。ここでは3つの店で観察のジレンマが指摘、この例のような、自分の素性を欺き、相手の承諾なくプライバシーを侵害してデータを得ることは、論理的な許容範囲を逸脱する行為である。 ●倫理委員会は解決策か 倫理委員会は、ある研究が実施される前に、研究計画と方法を審査する。よい実践とは「研究者が倫理綱領に従って研究を実施すること」と「研究申請書の倫理的健全性が点検されていること」の条件を踏まえたものとされる。倫理的健全性とは、以下の3つの側面で点検される。 (1)学問としての質 既存の研究の二番煎じや新知見を産出しない研究=非倫理的(例:Department of health 2001)。しかし、委員会メンバーによる研究の前提と基本の不理解や、彼らが申請者とは違う方法を背景にしていたり、研究として気に入らない等で却下される事もある。 このように、倫理委員会が、ある申請を却下したり妨げたりする決定を下す理由は様々であることは問題である。自然科学的な志向性のある委員会やメンバーによって質的研究が審査される場合にはこうした留保がつけられる可能性が特に強くなり得る。 (2)研究参加者の保護(=welfare) 参加者にふりかかるリスクと研究によって見出すことのできる利益を比べるということ。相対的に決定され

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