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遺伝子組換え講習会-東京工業大学研究推進部
遺伝子組換え実験のための説明会 平成17年3月28日 白髭克彦 遺伝子組換え生物等の使用等の 規制による生物の多様性の確保 に関する法律 (平成15年6月18日成立?公布) 法律の概要 法の目的 国際的に協力して、生物の多様性の確保を図 るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制 に関する措置を講ずることにより議定書の的確 かつ円滑な実施を確保しもって人類の福祉に貢 献するとともに現在及び将来の国民の健康で文 化的な生活の確保に寄与するとを目的とする。 指針から法律へその1 指針から法律へその2 法律施行による指針からの変更点 指針から法律へその3 用語の変化 法の規制対象(遺伝子組換え生物等の使用等とは) LMO(Living Modified Organism)の定義 ※ 1 核酸を移転し又は複製する能力のある細胞 等(注)ウイルス及びウイロイド (注)次の細胞等は除外 ①ヒトの細胞等 ②分化能を有する又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く。)であって、自然条件において個体に成育しないもの 例) 1)生物でない ?ヒトの個体?配偶子?胚?培養細胞【①】 ?動植物培養細胞(ES細胞を含む)【②】 ?動物の組織?臓器【②】 ?切りキャベツ?種なし果実【②】 2)生物 ?動植物の個体 ?動植物の配偶子(卵子、精子等) ?動物の胚 ?種イモ?挿し木 ※ 2 セルフクローニング?ナチュラルオカレンスは 除外(更に注釈) 注釈(※2について) セルフクローニングについて、厚労省では「宿主、ベクター、挿入DNAの供与体が同一の種に属する場合」と定義しています。組み込む遺伝子も、その遺伝子を運ぶベクターも、遺伝子を組み込まれる生物種がもともと持っているものを使い、同一種内での遺伝子のやり取りを行う場合です。 ナチュラルオカレンスとは「組換え体と同等の遺伝子構成を持つ生細胞が自然界に存在する場合」と定義され、異種間でも、自然条件下で遺伝子を交換することが知られている場合にあてはまります。 これらは、従来の厚労省の評価基準では審査の対象とはなっていませんでした。人間が手を加えなくても、自然界においても同じものができうるという考えによるものです。 使用等とは? 1.食用、資料用、実験材料用等に 供する為の使用 2.栽培、飼育、培養等の育成 3.加工 4.保管、運搬、廃棄 5.これら(上記)に付随する行為 第1種使用等 ○環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しないで行う使用等 例) ?圃場での栽培 ?飼料としての利用 ?容器を用いない運搬 ?野積み 等 第2種使用等 ○環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しつつ行う使用等。これまで組換えDNA実験としてP1、P2実験室等でおこなわれてきた実験ほぼ全て。(次の措置を執って行うもの) ⅰ) 拡散防止機能を有する実験室等を用いること ⅱ) 当該施設等を用いる使用等のための運搬に供す る密閉容器等を用いること 例) ?実験室を用いる使用等 ?培養?発酵設備を用いる使用等 ?網室、飼育区画(第二種使用等をしている ことの標識を掲げているもの)を用いる使 用等 ?密閉容器を用いる運搬 等 実験区分の変化 安全度分類から実験分類へ (実験分野)実験分類の名称は次の表の左欄に、各実験分類に属する宿主又は核酸供与体は同表の右欄に、それぞれ定めるとおりとする。 認定宿主ベクター系 実験区分の例1 実験区分の例2 実験区分の例3 実験区分の例4 実験実施時において執る拡散防止措置の内容 ①P1レベルの要点 ?施設等 ○通常の生物の実験室等 ?運搬 ○遺伝子組換え生物等が漏出しない構造の容器に入れる ?その他 ○遺伝子組換え生物等の不活化。 ○実験室の扉を閉じておく。 ○実験室の窓等の閉鎖等。 ○エアロゾルの発生を最小限にとどめる。 ○遺伝子組換え生物等の付着?感染防止のための手洗い等。 ○関係者以外の者の入室制限。 ?通常の生物の実験室等 ?窓の閉鎖 P1レベルの実験室のイメージ図 通常の生物の実験室等 窓の閉鎖 実験実施時において執る拡散防止措置の内容 ②P2レベルの要点 P1レベルの措置に加え、以下の措置を講ずること ?施設等 ○エアロゾルが生じやすい操作をする場合には、研究用安全キャビネットを設置し、キャビネット内で操作。 ○実験室のある建物内に高圧滅菌器を設置。 その他 ○「P2レベル実験中」の表示。 ○P1(A,P)レベルである実験を同時に行う場合、これらの実験の区域を明確に設定するか、P2(A,P)レベルの拡散防止措置を執る P2レベル
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