- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
利用者負担説明
利 用 者 負 担 説 明 書
平成24年4月1日
介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる通常1割の自己負担分と保険給付対象外の費用(居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等)を利用料としてお支払いいただく2種類があります。
なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス(入所、短期入所?介護予防短期入所療養介護、通所?介護予防通所リハビリテーション)毎に異なります。
介護保険制度改正(平成17年10月1日)により、食費と居住費の負担が全額自己負担となりました。当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご参照下さい。
介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々のサービスを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。
施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所?介護予防短期入所療養介護、通所?介護予防通所リハビリテーションは、居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画(ケアプラン)を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。また、送迎、入浴といった加算対象のサービスも、居宅支援サービス計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス計画に記載されているか、いないかをご確認ください。
介護保険制度改正(平成24年4月1日)により、介護保険給付費の利用者負担額の一部変更と、介護職員処遇改善費加算(1ヶ月の実績単位数×サービス加算%)の一割が一部利用者負担となりました。
当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご参照下さい。
居宅支援サービス計画は、利用者ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所(居宅支援サービス計画を作成する専門機関)に作成依頼することもできます。
詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。
入所の場合の利用者負担
1 保険給付の利用者負担額
① 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は1日当たりの自己負担分です)
施設サービス費(Ⅰ) 従来型個室 施設サービス費(Ⅱ) 多床室(2?4人室) ?要介護1 710円
?要介護2 757円
?要介護3 820円
?要介護4 872円
?要介護5 925円 ?要介護1 786円
?要介護2 834円
?要介護3 897円
?要介護4 950円
?要介護5 1003円
*ただし、入所後30日間に限って、上記施設サービス費に初期加算として加算されます。
。 30円
*外泊された場合には、1日につき上記施設サービス費に代えて外泊加算を算定します。ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊
扱いにはなりません。 362円
*別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者にターミナルケア加算を算定する。
死亡日以前4日以上~30日前、1日につき 160円
死亡日以前?死亡日前日?前々日、1日につき 820円
死亡日?当日、1日につき 1650円
*入所者の病状が著しく変化した場合に、緊急等やむを得ない事情により施設で行われた療養について、緊急時施設療養費として算定 500円
*常勤の理学療法士または作業療法士を1名以上配置し、設置基準を満たしている施設がリハビリテーションを適切に行う体制にある場合に、全入所者について1日につき、リバビリテーションマネジメントの加算としては 本体包括
*利用者に対して、入所日から起算して3ヶ月以内の期間、集中的にリハビリテーションを行った場合は短期集中リハビリテーションとして1日に加算 240円
*短期集中リハビリテーションは、1週に付き概ね3日以上とする。
*常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置した場合に評価する
管理栄養士加算 本体包括
*入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協働により 栄養ケア?マ
文档评论(0)