民事訴訟法 - of civilpro - 関西大学.pptVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
T. Kurita 2006年 民事訴訟法3 関西大学法学部教授 栗田 隆 第3回 (目次) 共同訴訟(38条) 通常共同訴訟(39条) 必要的共同訴訟(40条) 同時審判申出共同訴訟(41条) 主観的追加的併合 共同訴訟(38条) 1つの訴訟手続の当事者の一方または双方の側に数人の者が登場している訴訟形態を共同訴訟という。 共同訴訟の要件 訴えの主観的併合要件(38条) 権利義務の共通   数人の連帯債務者に対する給付請求 同一原因  同一事故に基づく数人の被害者の損害賠償請求 同種権利義務?同種原因  同種の売買契約に基づく数人の買主に対する代金請求 その他の要件 共通の管轄権があること(7条に注意) 客観的併合の要件を充足すること(136条) 共同訴訟の関連裁判籍(7条) 7条は、請求間の関連性を基準にして、38条前段の場合には関連裁判籍を認め、後段の場合には認めていない。 しかし、当事者双方の利害のバランスをはかるために、次のことも考慮して関連裁判籍の有無を決定することが必要となる場合がある。 訴訟資料の共通性 裁判統一の必要性 併合されることになる当事者の利益保護など 手形金支払請求 練習問題 神戸市内に住所を有するXが、大阪市内に住所を有するYに1000万円を貸し付け、京都市内に住所を有するZがYの保証人になった。Xは、Yに対する請求とZに対する請求を大阪地方裁判所で同時に審理?裁判してもらうことができるか。 訴額の算定(9条) 共同訴訟の場合にも、9条(併合請求の場合の訴額の算定についての特則)の適用がある。 訴え提起の手数料は、金額が増加するに従って増加するが、増加率は逓減するので、手数料の節減となる。 原告側合算の例(9条1項本文)   最高裁判所平成12年10月13日第2小法廷決定 開発区域の周辺住民207名が林地開発行為許可処分の取消しを求める訴えを提起したが、訴えで主張する利益が原告に共通であるとは言えず、各原告の利益を合算の上で手数料額を算定すべきであるとされた事例。 続き 訴えをもって主張した利益の総額は、95万円×207人=19,665万円 これに対する訴え提起の手数料額は、708,600円 この訴えを却下する判決に対する控訴提起の手数利用額は、708,600×1.5÷2=531,450円 これを207名で分担すると、一人当たり、531,450÷207=2,567円となる。 利益共通の例(9条1項但書き) 別訴であれば手数料は57,600円+57,600円となる。 一つの訴えで請求する場合には、訴えで主張する利益(全部で1000万円)は共通するので、手数料は57,600円となる(9条1項但書) 通常共同訴訟(39条) 共同訴訟人が各自独立して訴訟追行をなす権能が認められている場合を通常共同訴訟という。 必要的共同訴訟に該当しない場合には、通常共同訴訟となる。例: 数人の連帯債務者に対する弁済請求 主債務者とその保証人に対する弁済請求 数人の不可分債権者の請求、数人の不可分債務者に対する請求 共同所有者に対する訴え 最高裁判所昭和43年3月15日判決 土地の所有者が建物の共同相続人に対して建物収去土地明渡を請求する訴訟は、通常共同訴訟である。 共同相続人の建物収去土地明渡義務は、不可分債務である(民430条)。 固有必要的共同訴訟であるとすると、手続が硬直的になって、無駄が生じやすい。 地上建物が共同相続されたがその登記がない場合などには、土地所有者が建物の共有者を確知できるとは限らない。 通常共同訴訟人独立の原則(39条) 共同訴訟人の一人がなした訴訟行為およびこの者に対する訴訟行為の効果は、他の共同訴訟人には及ばない。 共同訴訟人の一人に生じた中断?中止の効果(124条?131条?132条)は、他の共同訴訟人には及ばない。 弁論の分離?制限?一部判決ができる。 上訴不可分の原則は共同訴訟人間では適用されない。 通常共同訴訟における主張独立と証拠共通 主張独立の原則  共同訴訟人独立の原則(39条1項)の適用 事実認定共通(証拠共通)の原則  事実は一つでしかないから、その認定については自由心証主義が優先し、ある共同訴訟人が申し出た証拠調べの結果を他の共同訴訟人に関係する請求の判断のために用いることができる。その者の弁論の全趣旨も斟酌することができる。 最高裁判所 昭和43年9月12日判決 通常共同訴訟人の一人のする訴訟行為が他の共同訴訟人のために効力を生ずることはない。 たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。 共同訴訟人が相互に補助しようとするときでも、補助参加の申出をすることを要する。(当然の補助参加関係の否定) 練習問題 債権者が主債務者と保証人とを同時に訴え、両

文档评论(0)

yingzhiguo + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5243141323000000

1亿VIP精品文档

相关文档