破产法讲义7-ofcivilpro-关西大学.PPTVIP

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破产法讲义7-ofcivilpro-关西大学

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita * 取戻権行使の方法 破産管財人が目的財産を支配している場合には、取戻権者は、破産管財人に対して返還や所有権移転登記等を請求する。破産管財人が任意に応じない場合には、強制執行に頼ることになる。 取戻権者が目的物を支配している場合には、彼は、破産管財人からの引渡請求や登記請求等に対抗する形で取戻権を主張する。 T. Kurita * 担保権 X 抵当権 Y 債務者 債権者 債権 破産 担保物 担保不動産 被担保債権 担保権 別除権=破産手続外で       行使できる T. Kurita * 物的担保権の基本的内容 優先弁済受領権  換価代金から他の債権者に優先して弁済を受ける権利。 換価権  担保の目的たる財産(物または権利)を所有者の意思に反して強制的に換価する権利。換価が民事執行法等の規定による競売の形でなされる場合には、競売申立権と呼ばれる。 T. Kurita * 別除権(2条9項?65条) 優先弁済受領権は、担保権の中核的効力であり、破産の場合にも維持される。 担保物の換価は、破産管財人が破産手続内で行うことも考えられるが、現行法は、担保権者の換価権を尊重し、破産手続外での換価権行使を許し、これを別除権と呼んでいる(2条9項)。 別除権の認められた担保権を指して「別除権」と言うことも多い(2条10項の「別除権者」と65条2項の「担保権を有する者(担保権者)」の範囲が一致するからである)。 T. Kurita * 別除権の認められる担保権(1) 典型担保権 特別の先取特権       2条9項 質権            2条9項 抵当権           2条9項 商事留置権 → 特別の先取特権とみなされる 66条1項 T. Kurita * 別除権の認められる担保権(2) 非典型担保権 仮登記担保権  仮登記担保法19条により抵当権に関する規定が適用される。 譲渡担保?所有権留保など  別除権に関する規定が類推適用される。 有体物を目的とする非典型担保の多くは、債権者が担保目的に所有権を得ている場合、または、得ることを確実にしている場合であり、担保の実質を重視して、別除権として扱われる。 T. Kurita * 別除権の認められない担保権 財団の総財産に効力が及ぶため、別除権を認めることが適当でないもの。 一般の先取特権→優先的破産債権 98条 企業担保権  →優先的破産債権 98条 民法上優先弁済受領権?換価権が否定されている担保権。 民事留置権  → 失効 66条3項 T. Kurita * 別除権の認められない権利  共有に関する債権(民253条1項) これについては、次の規定により優先弁済の受領が保証されているが、これには別除権は認められていない。 相当の償金を支払って持分を取得できる(民253条2項) 共有に関する債権を共有持分の特定承継人に対しても行使できる(民254条) 分割に際して債務者に帰すべき共有物の一部をもって弁済させることができる(民259条) T. Kurita * 建物区分所有法の適用される場合 区分所有者が「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」。 債権者は、債務者の区分所有権(共有部分に関する権利及び敷地利用権を含む)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する(7条1項)。彼は別除権者になる。 この債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる(8条)。 T. Kurita * 破産手続の開始が担保権に及ぼす影響 管財人による換価に関して 154条(別除権の目的財産の提示?評価) 184条2項(民事執行法などの規定による) 185条(任意処分権の制限)。 186条以下(担保権消滅の許可の申立て) 不足額主義(108条)を前提にして、 111条以下(被担保債権の届出?調査?確定) 198条3項?210条(別除権者の除斥) T. Kurita * 184条2項の規定による換価 この競売は、民事執行法上は換価のための競売(民執195条)と位置づけられる。 担保不動産が超過負担の状態にある場合には、破産管財人がこの競売をする利益は少ないが、それでも、破産財団所属財産の整理の一環として、競売申立ができる(184条3項)。 T. Kurita * 破産管財人による任意換価 担保権付きのままの売却(78条2項) 担保権を消滅させて売却 合意により被担保債権への弁済額を定めてから、任意売却(78条2項) 担保権消滅制度を利用して任意売却(186条以下)

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