岡山県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱(本文) [PDF.pdfVIP

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岡山県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱 知 事 通 知 制 定 昭和53年1月28日付け農指第1185号 最終改正 平成25年3月19日付け組 第 430号 (趣旨) 第1条 知事は、力強い経営体の育成等農業振興上の重要施策の推進を図るため、 別に定める融資要綱に基づき、農業近代化資金 (農業近代化資金融通法 (昭和36年 法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び岡山県農業近代化資金制 度運営要綱 (昭和50年8月20日付け農経第559号農林部長通知。以下「運営要綱」とい う。)第2の1の(2)に規定する資金)、株式会社日本政策金融公庫資金 (株式会社 日本政策金融公庫法 (平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定において定 める別表第 1の下欄のイからチ及びナに規定する資金をいう。以下 「政策公庫資 金」という。)を融通 (転貸方式によるものを含む。)した融資機関又は当該融資 機関若しくは借受者に対し利子補給又は利子助成を行う市町村に対し、予算の範囲 内において、利子補給金、利子補給補助金又は利子助成補助金 (以下 「補助金等」 という。)を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金等交付規則 (昭和41年岡山県規則第56号。以下 「規則」という。)、昭和41年岡山県告示第51 3号 (岡山県補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等の制定。以下 「告示」 という。)及びこの交付要綱の定めるところによる。 (補助金等の名称) 第2条 補助金等の名称、交付の相手方、交付の対象となる事業及び利子補給 (助 成)率若しくは利子補給 (助成)補助率 (以下 「補助率」という。)は、告示に定 めるもののほか、農業近代化資金は、運営要綱、岡山県農業近代化資金利子補給金 交付要綱 (昭和41年12月15日付け農経第1762号農林部長通知)及び新規就農者等農 地取得資金融資要綱 (平成25年3月19日付け組第424号農林部長通知)、農業経営基 盤強化資金は、岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱 (平成6年10月11日付け組第 691号知事通知、以下 「農業経基盤強化資金融資要綱」という。)に定めるところに よる。 2 前項のほか、融資要綱等の廃止又は組換え前の利子補給承認に係る融資分につい て、最終約定償還期限まで利子補給を継続する補助金等は、別表に定めるところに よる。 (利子補給契約) 第3条 第1条の利子補給は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約に 基づいて行うものとする。 (利子補給承認申請等) 第4条 前条の規定により利子補給契約を締結した融資機関が第1条の利子補給を受 けることができる資金を貸し付けようとするときは、利子補給承認申請書 (農業近 代化資金の様式と同じ。)に次に掲げる書類を添えて、知事が別に指定する日まで に正副2部を知事に提出しなければならない。 (1) 借入申込書の写し (2) その他知事が必要とする書類 2 知事は、前項の利子補給承認申請書を受理した場合は、利子補給の対象としての 適否を審査決定し、当該融資機関に対して利子補給承認 (承諾)書又は利子補給不 承認 (不承諾)書 (農業近代化資金の様式と同じ。)を交付するものとする。 (利子補給変更承認申請) 第5条 融資機関は、利子補給承認の内容を変更しようとするとき、又は借入辞退が あったときは、すみやかに利子補給変更承認書 (農業近代化資金の様式と同じ。) 正副2部を知事に提出しなければならない。 2 知事は、前項の利子補給変更承認書を受理したときは、変更の適否を審査決定 し、当該融資機関に対し利子補給変更承認 (承諾)書又は利子補給変更不承認 (不 承諾)書 (農業近代化資金の様式と同じ。)を交付するものとする。 (補助金等の額) 第6条 補助金等の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資機関ご との融資平均残高 (計算期間中の毎日の平均残高 (延滞額を除く。)の総和を年間 の日数 (365日)

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