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名古屋大学役员给与规程
○名古屋大学役員給与規程 平成16年4月1日 規程第74号 (趣旨) 第1条 名古屋大学の総長,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関する事 項については,この規程の定めるところによる。 (給与) 第2条 役員の給与は,常勤の役員については,本給,調整手当,通勤手当,単身赴 任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当及び通勤 手当とする。 (給与の支給日) 第3条 役員の給与(次項及び第3項の手当を除く。)は,毎月17日に支給する。ただ し,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たると きは支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは支給日の翌日 に支給する。 2 前項の規定にかかわらず,第9条第2項の規定に係る手当については,翌月17日 に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が 土曜日に当たるときは支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たると きは支給日の翌日に支給する。 3 期末特別手当は,6月30日及び12月10日に支給する。ただし,支給日が日曜日 に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に 支給する。 (本給) 第4条 常勤の役員の本給は,別表に掲げる本給表のうち,次の各号に掲げる役職に 応じて当該各号に定める号給の額とする。ただし,2年目以降の号給については, 理事としての勤務実績を勘案して,総長が定める。 一 総長 5号給 二 理事 3号給,2年目以降 4号給 三 監事 1号給 2 前項第2号の規定にかかわらず,理事に就任する以前に部局長の経験がない者につ いては,就任時は2号給とし,理事としての勤務実績を勘案し,就任から6月経過 後に3号給,1年経過後に4号給とすることができる。 3 前2項の規定にかかわらず,現職の部局長から,又は部局長の任期満了の翌日に理 事に就任した場合に,理事として受ける本給の額が部局長として受けていた本給の 額に達しないときは,部局長として受けていた本給の額に相当する号給とする。 4 前3項の規定にかかわらず,理事に就任するその者の経歴により2号給から4号給 の範囲内で,総長が定める号給とすることができる。 (調整手当) 第5条 調整手当は,名古屋大学職員給与規程(平成16年度規程第69号。以下「職員 給与規程」という。)第14条の規定に準じて,常勤の役員に支給する。 2 調整手当の月額は,本給に100分の10を乗じて得た額とする。 (通勤手当) 第6条 通勤手当は,職員給与規程第16条第1項に規定する支給要件に該当する役員 に支給する。 2 通勤手当の月額は,職員給与規程第16条第2項に規定する額とする。 3 役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は,当該 任命前の支給要件が継続するものとする。 4 任期満了後再任された役員の支給要件は,当該任命前の支給要件が継続するものと する。 5 前各項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,職員給与 規程を準用する。 (単身赴任手当) 第7条 単身赴任手当は,職員給与規程第17条第1項及び第3項に規定する支給要件 に 該当する常勤の役員に支給する。 2 単身赴任手当の月額は,職員給与規程第17条第2項に規定する額とする。 3 常勤役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は, 当該任命前の支給要件が継続するものとする。 4 任期満了後再任された役員の支給要件は,当該任命前の支給要件が継続するものと する。 5 前各項までに規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,職員 給与規程を準用する。 (期末特別手当) 第8条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」と いう。)にそれぞれ在職する常勤の役員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し, 又は死亡した常勤の役員に対して,それぞれ第3条第3項で定める日に支給する。 2 期末特別手当の額は,それぞ
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