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课税自主権(法定外税等)系条例

Ⅲ 課税自主権(法定外税等)に係る条例について 1 研究趣旨 自治体の課税自主権については、平成12年4月に施行された地方分権一括法等によ り法定外目的税の創設など拡充が図られたことから、多くの自治体で法定外目的税 を含む課税自主権の活用について検討が進められてきたところである。 自治体の課税自主権は拡充されたとはいえ、主要な税源はすでに法定化されてお り、税収規模を含め課税自主権の活用には限界があるともいわれるなど、地方分権 一括法施行から4年近くが経過した現在、その活用は一部の自治体に限られている のが現状である。また、課税自主権を活用した税条例の導入後、定着しつつある税 もある一方で、納税者との間で実施に支障を来している税もみられる。 この間、地方分権の議論は、国と地方の権限の問題もさることながら地方税財源 の問題を中心に議論されており、国は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2 00」3 (平成15年6月27日閣議決定)に基づき国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移 譲、地方交付税改革の「三位一体の改革」を進めている。 この中で、課税自主権の活用については重要な課題とされ、平成16年度の地方税 制改正においても、標準税率の定義の見直し、法定外税新設時等における地方議会 での意見聴取手続の創設など課税自主権の拡大を図ることとされている。 課税自主権の活用は、受益と負担の関係が明確になることにより、住民の自治意 識が向上し、自治体の行政運営に対する関心が高まるなど、地方分権の推進に資す るとともに、自治体における政策目的を達成する手段としても期待されている。 また、平成16年度の地方財政計画(計画規模84.7兆円程度)では、平成15年度に 比較して交付税と臨時財政対策債が合計で2.9兆円削減(対前年度比12%削減)され るなど、自治体にとっては極めて厳しい財政状況の下、正に財政構造改革の推進が 求められている。 このような状況にあって、自治体が自主財源を確保し、それぞれの地域性や課題 に沿って受益と負担の関係を明確化する課税自主権の活用は、改めて注目すべき重 要な課題となっていると考えられる。 そこで、ここでは自治体における課税自主権の活用について、これまでの事例に 係る論点や税条例の制定状況等について整理するとともに、今後の取組の方向性に ついて研究を行い、自治体における検討に資することとしている。 2 個別の税条例を踏まえた諸論点 平成12年4月施行の地方分権一括法により、法定外普通税について総務大臣の許可 制から同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税制度が創設 された。 以下では、制度改正後に総務大臣との協議が行われた法定外税や課税自主権を活 用した税条例に関する学界での主な評価等を踏まえ論点ごとに整理している。 ※ 本文中に引用する税条例の概要については、資料2-3「課税自主権を活用した税条例の概 要」(P.176~)参照 (1)法定外目的税導入の意義 - 43 - 杉並区の 「すぎなみ環境目的税 (レジ袋税)」(平成14年3月18日成、 立 施行未定) は、環境に負荷を与えるレジ袋の使用を抑制することにより、大量生産、大量消費、 大量廃棄型の生活習慣を見直し、資源循環型の環境にやさしいシステムづくりと、 環境対策の一層の充実を図ることを目的として導入された法定外目的税であるが、 当該税は政策的効果が大きいと考えられること、法定外目的税は導入目的が明確で あり、市民のコンセンサスを得やすいことから、これからの法定外税は法定外目的 税が主流になってくる (注1)という見方が示されている。 法定外目的税を導入する際には、自治体の課税権に関する論点や法定外普通税や 負担金等との使い分けに関する論点がある。それらを整理するとともに目的税の類 型化を行い、住民の理解を深める方策などの検討が必要である。 注) 1 高寄昇三( 甲南大学教授)「東京都銀行税判決と課税自主権」(公人の友社、 2002年8月) P.126 (2)

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