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国立大学法人大阪教育大学安全卫生管理规程
第3章 総務<人事(就業規則等) >481 国立大学法人大阪教育大学安全衛生管理規程 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」とい う。)及びその他安全衛生関係法令に定めるもののほか,国立大学法人大阪教育大学 (以下「大学」という。)における労働災害及び健康障害の防止に関する総合的,か つ,計画的な対策並びに快適な職場環境の形成に必要な措置を講ずることを目的とす る。 (適用範囲) 第2条 この規程は,職種を問わず,大学に勤務する職員に適用する。 (適用の特例) 第3条 学長は,前項の職員以外で大学を構成する者に対して,この規定の適用に必要 な措置を講ずるよう努めなければならない。 (事業場の範囲) 第4条 この規程の適用となる事業場の範囲は,別表第1左欄のとおりとする。 (学長の責務) 第5条 学長は,単に安衛法及びその他安全衛生関係法令に定めるもの及びこの規程で 定める労働災害の防止のための基準を守るだけでなく,大学における安全衛生管理の 職務の統括責任者として,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場にお ける安全と健康の確保に必要な措置を講じなければならない。 (職員の責務) 第6条 職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,学長が実施する労働 災害の防止に関する措置に従わなければならない。 2 職員は,自ら体調に留意し,健康の不安の存する恐れや不調,自覚症状の発現等疾 病の恐れの存する状態が生じた場合には,自ら産業医又は他の医師の診断を求めたり, 職場の上司に健康状態を申告するなど,積極的に健康を保持しなければならない。 第2章 安全衛生管理体制 (衛生管理者) 第7条 安衛法第12条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安 衛則」という。)第7条第1項第4号及び第5号に定める事業場の規模ごとに衛生管 理者を置く。 2 衛生管理者の選任に当たっては,選任が必要な事業場に所属する職員のうち,安衛 則第7条第1項第3号,第6号又は第10条で定める資格を有する者のうちから選任 しなければならない。 3 学長は,衛生管理者を選任したときは,遅滞なく,法令で定めるところにより,当 - 1 - 該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」とい う。)に報告しなければならない。 4 学長は,衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行 うことができないときは,代理者を選任しなければならない。 (衛生管理者の職務) 第8条 衛生管理者は,次に掲げる事項に係る技術的事項を管理しなければならない。 (1)職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 (2)職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 (3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 (4)労働災害の発生原因の調査及び再発防止対策に関すること。 (5)健康診断の結果に基づく事後措置,作業環境の維持管理,作業管理及び健康教 育,健康相談など職員の健康の保持増進を図るため必要な措置に関すること。 (6)職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関す ること。 (7)衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。 (8)前各号に掲げるもののほか,衛生に関すること。 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与) 第9条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回当該所属事業場における作業場等を巡視し, 設備,作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは,直ちに,健康障害を防止す るため必要な措置を講じなければならない。 2 衛生管理者は,前項の措置をなし得る権限を有する。 3 衛生管理者は,第1項の巡視結果,講じた措置内容については,その都度記録し, 保管しなければならない。 (衛生管理者の職務の特例) 第10条 柏原キャンパスにおいて選任の衛生管理者は,所属事業場における職務を行 うだけでなく,全学的立場において安全及び衛生に対する職務の企画立案等を行うも のとする
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