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私立学校教育改革推进特别经费补助金交付要纲-宫城県
私立学校教育改革推進特別経費補助金交付要綱 (趣旨) 第1 県は,私立学校の振興育成を図るとともに,私立学校の経営の健全性を高め,もって私立学校の 健全な発達に資するため,私立学校における教育改革推進に係る経費について,当該私立学校を設置 する者に対し,予算の範囲内において私立学校教育改革推進特別経費補助金(以下「教育改革推進補 助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,補助金等交付規則(昭和51年宮城県 規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。 (定義) 第2 この要綱において「私立学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する 私立の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,幼稚園(学校法人立幼稚園及び認定子ども園であ る幼保連携施設を構成する社会福祉法人立の幼稚園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的 な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条に規定する社会福祉法人の設置する 幼稚園をいう。)に限る。)及び特別支援学校(学校法人立に限る。)で,当該年度の4月1日において 現に存するものをいう。 (補助対象経費) 第3 教育改革推進補助金の補助対象経費は,次のとおりとする。 (1)人件費(役員報酬及び退職金を除く。) (2)教育研究経費,管理経費 (補助対象事業) 第4 教育改革推進補助金の対象となる事業は,社会の変化に対応した教育の改革に資するものとし, その内容は別表のとおりとする。 (市町村の補助金との関係) 第4の2 補助対象事業に関し,市町村の事業によりこの要綱の第3の規定による補助対象経費と同一 の目的の経費に対し補助金が交付される制度があるときは,当該補助対象事業に係る当該補助対象経 費に対する教育改革推進補助金の交付については,この要綱の規定は適用しない。 (教育改革推進補助金の額) 第5 教育改革推進補助金の額は,別表に定める算定基礎により算出した額以内とする。 (教育改革推進補助金の減額等) 第6 知事は,私立学校を設置する者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5の規定により算出 した補助金額の全部又は一部を減額することがある。 (1)役員,教職員及び生徒間等において,訴訟その他の紛争があり,適正な学校運営が期しがたい とき。 (2)銀行取引停止処分を受けるなど,財政事情が極度にひっ迫しているとき。 (3)法令の規定若しくは法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反したとき。 (4)国,県及び他の地方公共団体又は日本私立学校振興・共済事業団からの補助金又は貸付金に係 る条件等に違反し,その返還を請求されたとき。 (5)公租公課,日本私立学校振興・共済事業団若しくは県のあっせんに係る金融機関の借入金返済 又は社団法人宮城県私学退職金社団,宮城県私立幼稚園連合会退職手当資金給付事業若しくは日 本私立学校振興・共済事業団の納付金を相当期間滞納しているとき。 (6)教育改革推進補助金に係る報告又は届出について,その期限を著しく遅延したとき。 (7)教育改革推進補助金の申請書等に不実の記載をしたとき。 (8)前各号に掲げるもののほか,教育改革推進補助金の交付目的若しくは交付決定内容又はこれに 付した条件に違反したとき。 (交付の申請) 第7 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)の様式は,別記様式 第1号によるものとし,その提出部数は1部,その提出期限は知事が別に定める日とする。 第8 規則第3条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。 (1)事業計画書 (2)事業計画内訳表 (3)収支予算書(学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)による収支予算書及びこれに 附属する収支内訳表とする。) (4)その他知事が必要と認める書類 (交付の条件) 第9 事業計画の内容の変更又は,人件費,教育研究経費及び管理経費の配分の変更をしようとすると きは,変更後の内容について,別記様式第2号により知事の承認を受けなければならない。 (実績報告) 第10 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)の様式は,
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