电气用品技术基准省令 电気用品の技术上の基准を定める省令.docVIP

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电气用品技术基准省令 电気用品の技术上の基准を定める省令

電気用品の技術上の基準を定める省令 (昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号) 最終改正:平成二四年一月一三日経済産業省令第五号  電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十条第一号の規定に基づき、電気用品の技術上の基準を定める省令を次のように制定する。 1? 電気用品安全法?(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第八条第一項?の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる電気用品の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定めるとおりとする。この場合において、電気用品安全法施行規則?(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)別表第二の品名の項に掲げる二以上の電気用品の機能を兼ねる電気用品にあつては、それぞれの品名に係る技術上の基準を適用する。 電気用品の種類 表 一 電線及び電気温床線 別表第一 二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 別表第二 三 ヒューズ 別表第三 四 配線器具 別表第四 五 電流制限器 別表第五 六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 別表第六 七 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機 別表第七 八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 別表第八 九 リチウムイオン蓄電池 別表第九 2? 経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上支障がないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする。    附 則?  この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。ただし、別表第四1(4)、4および5(2)、別表第六1(2)、別表第八1(5)ならびに別表第九1(1)の規定中さし込み接続器の刃の厚さに係る部分ならびに別表第九1(4)、(5)および(9)ならびに2の規定中雑音防止用のコンデンサーおよび雑音防止器に係る部分は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。?    附 則 (昭和四一年一一月一日通商産業省令第一二七号) 抄? 1? この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。    附 則 (昭和四三年一一月一九日通商産業省令第一一四号) 抄? 1? この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第八までを改める改正規定中別表第一1(6)チ(ロ)のビニルコードに係る部分、別表第四2(2)ロおよびニ、3(3)ニ(イ)、4(2)イならびに6(3)ロおよびニ(イ)、別表第五3(5)、別表第六1(2)ロの小型変圧器に係る部分、リ、ヲ、ワ、カの小型変圧器に係る部分およびタ、1(3)ロの小型変圧器以外のものに係る部分、ハ、ニ、ホ、ヘ、トおよびチ(イ)、2(1)ホ(ニ)、2(5)イ(イ)および(ロ)ならびに2(8)、別表第七1(3)ハおよび2(1)ロならびに別表第八2(2)ホ、(3)ニ、(4)イ(イ)、ニ(ハ)およびヘ、(12)イ(ニ)、(24)イ(ニ)、(28)ハ、(33)イ(ロ)および(ハ)、(34)イ(ニ)、(36)イ(ニ)、(37)ヘ、(38)ホ、(42)イ(ハ)および(ホ)、(43)イ(ハ)、(50)イ(ニ)および(ホ)、(51)イ(ホ)、(65)ホ、(68)ホ、(75)ホ、(78)ホ、(85)ホ、(87)イ(ハ)ならびに(102)トの規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。    附 則 (昭和四四年三月八日通商産業省令第一八号)?  この省令は、公布の日から施行する。?    附 則 (昭和四五年六月三〇日通商産業省令第五二号)?  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一1(2)ト(ヘ)ならびに別表第八1(2)ホ(イ)ならびに2(21)ロ、(25)ロ、(30)イおよびロ、(37)、(41)イ(ホ)およびロ、(42)イ(ヘ)およびロ、(56)ロ(ニ)、(57)イ、(61)イ、(63)イ(ニ)、(83)、(84)ロ、(99)イ(ト)ならびに(101)イ(ト)に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から、別表第八2(95)ロ(ハ)およびチに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。?    附 則 (昭和四六年一〇月八日通商産業省令第一〇六号)?  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三3(1)ハ、ニ、ホおよびヘ、(2)イおよびホに関する改正規定ならびに別表第三(3)ロの次にハを加える規定および別表第三(4)の次に(5)を加える規定は、この

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