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豊田森づくり条例-関
関市森林づくり条例(案) 目次 前文 第1章 総則(第1条-第8条) 第2章 基本的施策(第9条-第16条) 第3章 基本構想及び森林づくり計画(第17条-第19条) 第4章 推進組織(第20条?第21条) 第5章 雑則(第22条?第23条) 附則 関市は、市域の8割を超える約380平方キロメートルの森林を有する。ここにある自然豊かな天然林や桧などの人工林は、森林としての多面的な機能を有し、土砂流出や山地崩壊の防止、水源かん養など私たちの生活に様々な恩恵をもたらしている。 しかしながら、近年の社会的変化の影響により健全な森林を形成することが困難になってきている。このままでは、自然景観や森林が果たしている機能が低下し、市民生活への影響も懸念されるところである。 とりわけ地球規模の環境問題においては、温暖化の防止や循環型社会への転換などを進める上で森林に対する期待は大きく膨らみ、すべての市民にとって自然との共生が求められる現在、災害に強く、人々に潤いや安らぎを与えてくれる森林との繋がりを、絶やすことなく次世代に引き継いでいくことが重要である。 ここに私たちは、決して失われてはいけない森林が多面的機能を持続できるよう、生態系に配慮し、長期的展望に立って、森林所有者や林業関係者のみならず、市民一人ひとりが理解し、協力して森林づくりに真剣に取り組むことを目指し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、森林の持つ多面的機能を持続できるような森林づくりを行うための基本理念を定め、市及び森林組合の責務並びに市民、森林所有者及び事業者の役割を明らかにし、森林の保全と創造に関する施策その他の取組を総合的かつ計画的に推進することにより、健全で豊かな資源と人にやさしい環境を育む森林づくりを目指し、次世代へ継承することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 森林 市内に存する森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に規定する森林をいう。 (2) 多面的機能 土砂流出又は山地崩壊の防止、洪水軽減、水源かん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、保健休養、木材等林産物の生産又は供給その他森林の有する多面にわたる機能をいう。 (3) 公益的機能 多面的機能のうち、木材等林産物の生産及び供給を除いた機能をいう。 (4) 森林づくり 多面的機能を発揮させるため、森林を適切に整備し守り育てるとともに活用することをいう。 (5) 人工林 植栽、種まき又はさし木により成立した森林(伐採跡地を含む。)をいう。 (6) 天然林 人工林以外の森林をいう。 (7) 森林組合 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する組合をいう。この場合において、森林組合は中濃森林組合をいう。 (8) 森林所有者 権原に基づき森林の土地を所有する者又は森林の土地にある木竹を所有する者若しくは育成することができる者(国及び県を除く。)をいう。 (9) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体(次号に掲げるものを除く。)をいう。 (10) 事業者 森林の施業、木材その他の林産物の生産加工又は流通の事業を行う者(森林組合を除く。)をいう。 (基本理念) 第3条 森林づくりは、この条例の目的を達成するため、森林の有する自然の恵みを享受するすべての人々が連携して、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき行われるものとする。 (1) 森林の有する公益的機能が市民生活の安全かつ安心の基盤であることから、自然の仕組みを重視し、生物の多様性に配慮し、及び立地条件の特性に応じて的確に森林整備を行うこと。 (2) 林業及び木材産業の振興が人工林の健全な育成に寄与することから、木材資源の循環利用が可能な森林づくりを推進すること。 (3) 森林づくりが山間地域の活性化及び再生に役立つことから、山里の文化及び歴史の継承を通じて、地域づくりと一体となって森林づくりを推進すること。 (4) 継続的な森林づくりを行うためには、多様な人材が必要なことから、市民、森林所有者、森林組合及び事業者が協同して森林づくりの担い手の確保を推進すること。 (市の責務) 第4条 市は、この条例の目的を達成するため、森林づくりに関し総合的かつ計画的な施策の推進に努めなければならない。 2 市は、国、県その他の公共団体及び公共的団体等に対し、必要に応じて理解、協力又は支援を求め、森林づくりの円滑な推進に努めなければならない。 3 市は、森林づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなけれ
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