小山市道路位置指定基准.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
小山市道路位置指定基准.doc

小山市道路位置指定基準 (目的)  第1 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) 第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。「以下」政令という。)第144条の4、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第9条、昭和45年建設省告示1837号及び小山市建築基準法施行細則(昭和56年規則第1号)に定めるもののほか、その具体的な基準を定めることにより良好な市街地の形成を確保することを目的とする。 (道路の配置設計の原則) 第2 位置の指定を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)は、その道路に接して敷地となる区域の規模、形状、地形、及び周辺の状況並びに予定建築物の用途及び配置等について、関係法令のほか、この基準に定めるところに従い配置させるものとする。 (接続道路) 第3 指定道路は、その両端を他の道路(法第42条に規定する道路をいう。以下この基準において同じ。)に接続しなければならない。        他                           他        の                           の        道               位置指定道路      道        路                           路 A≧4m (袋路状道路) 第4 指定道路が次の(1)及び(2)の一に該当する場合又はこれらに準ずる場合は、第3の規定にかかわらず袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この基準において同じ。)とすることができる。   (1) 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。(3)において同じ。)    《例》 A、Bが共に6m未満の場合 …… L1+L2≦35m Aが6m以上の場合 …… L2≦35m (2) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合   《例》① 半径10m以上の円 他       の     6m>A≧4m L>35m 道 r=10m以上       路      ② 面積が300㎡以上かつ長辺が短辺の1.5倍以内の長方形                              (3) 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに建設大臣の定める基準(昭和45年建設省告示1837号)に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 ① 転回広場基準(中間部)             面積 28.0㎡ 面積 29.0㎡ 面積 29.0㎡ 面積 33.0㎡          (片側16.5㎡) 転回広場基準(終端部) 面積 29.0㎡ 面積 28.0㎡              (片側14.5㎡)          (片側 14.0㎡) 面積 29.0㎡                面積 28.0㎡ (4) 幅員が6m以上の場合は、延長の制限なし。    他    の    道    路 (道路延長の測定方法) 第5 位置指定道路の延長の測定については下図によること。    (1) 他の道路が法第42条第2項による道路の場合      (2) 取付道路と直交していない場合          他         の        道           路 (すみ切り) 第6 (1) 同一平面で、かつ内角120°未満で交差、接続又は屈曲する部分には角地の隅角をはさむ辺の長さが2mの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けること。    (2) やむを得ず片側すみ切りとする場合 (指定道路の構造) 第7 指定道路の構造については、原則としてアスファルト簡易舗装又

文档评论(0)

18273502 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档