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全日游连(协)発第号

岐遊協発第100号 平成24年12月18日   県下組合員 様                        岐阜県遊技業協同組合                        理事長 大野春光 以下内容のとおり、全日遊連より通達がありましたのでお知らせいたします。 改正案として通達が届いておりますが、施行日は平成25年4月1日です。 変更となる証紙代については、別紙1、別紙2に記載しましたので、参考としてください。 *************************************************************************** 全日遊連発第377号 平成24年12月18日 各都府県方面遊協(連) 理 事 長 殿 全日本遊技事業協同組合連合会 理 事 長  青 松 英 和  「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を 改正する政令案」におけるホール関係手数料等について みだしの件につきましては、12月14日付の全日遊連発第374号で政令改正案の 詳細資料をお送りしたところですが、当該資料の中にある別表1(遊技機の認定、 遊技機の型式の検定又は指定試験機関が行う認定若しくは検定に必要な試験に係る手数料の標準)、別表2(風俗営業の許可又は遊技機の増設、交替その他の変更の承認に係る手数料の標準)のうち、ホール関係の主な手数料を抜粋し、別紙のとおり手数料例を作成いたしましたので、ご参考までにお送りさせて頂きます。 なお、別紙と別表1及び別表2の該当箇所は下記のとおりとなっておりますので、 対比しながらご確認下さるようお願い申し上げます。 記 (1)別紙(1.遊技機の認定)の別表1該当箇所について(抜粋) 政令で 定める者 区分 現行 改正案 増減 認 定 を 受 け よ う と す る 者 (一)      ~省略~ (二)検定を受けた型式に属する遊技機 (遊技機試験を受けたものを除く。)に ついて認定を受けようとする場合 2,720 4,340 +1,620 (三)      ~省略~ 備考関連 現行 改正案 増減 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における2台目以降の加算額 20 40 +20 【解説】 この項目は認定を受ける際の手数料となります。なお、別表にある(一)と(三)は実態がないため省略しています。 基本手数料の4,340円は同一型式の1台目にかかる手数料で、同一型式の2台目以降は追加1台につき40円となります。この例示が別紙の1-①となります。 型式が異なる場合には、一型式につき4,340円の基本手数料がかかりますが、2台目以降の考え方は上記と同じで、同一型式であれば追加1台につき40円となります。 この例示が別紙の1-②、③となります。 (2)別紙(2.一般ぱちんこ営業許可)の別表2該当箇所について(抜粋) 政令で定める者 現行 改正案 増減 一 営業の許可を受けようとする者 (一)ぱちんこ屋等の営業について許可を受けようとする場合で当該営業所に 認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき 1  ~省略~ 2 その他の営業 27,000 25,000 -2,000 (二)ぱちんこ屋等の営業について許可を受けようとする場合で当該営業所に 認定を受けた遊技機以外の遊技機があるとき 1  ~省略~ 2 その他の営業 27,000 +20×検定機の台数 25,000 +2,800 +40×検定機の台数 【解説】 この項目は営業許可を受ける際の手数料となります。なお、別表にある「三月以内の期間を限って営む営業」や「特定未認定遊技機」の項目については実態がないため 省略しています。 認定機のみを設置して許可を受けようとする場合には、認定機を何台設置していても台数による加算はなく、25,000円となります。この例示が別紙2-①となります。 認定機の有無にかかわらず、検定機を設置して許可を受けようとする場合には、 25,000円の基本手数料の他に2,800円と検定機1台につき40円となります(認定機については加算されません。)。この例示が別紙の2-②、③となります。 (3)別紙(3.遊技機の変更の承認)の別表2該当箇所について(抜粋) 政令で定める者 現行 改正案 増減 二 変更の承認を受けようとする者 (一)認定を受けた遊技機以外の遊技機がない場合 3,400 2,400 -1,000 (二)認定を受けた遊技機以外の遊技

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