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蒲郡に対し-裁判所
主 文
1 被告らは,蒲郡市に対し,連帯して6568万円及びこれに対する平成11年
1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用及び参加によって生じた費用はこれを2分し,それぞれを原告らと被
告ら及び被告A参加人の各負担とする。
事実及び理由
第1 原告らの請求
被告らは,蒲郡市に対し,連帯して1億5409万円及びこれに対する平成1
1年1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,蒲郡市の住民である原告らが,同市が開設した蒲郡情報ネットワーク
センター・生命の海科学館(以下「本件科学館」という。)の開設準備のために,
博物館等の企画制作を業とする会社との間で締結した化石標本類の購入契約は,随
意契約の方式で契約を締結するに際して遵守すべき蒲郡市契約規則に反し,あるい
はその代金の約定が地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以
下同じ。)2条13項(現同条14項),地方財政法4条1項に反することを理由
に,同市は支払われた代金から適正金額を控除した金額の損害ないし損失を被った
と主張して,蒲郡市に代位し,上記契約締結及び代金支払に関与した同市の市長で
ある個人に対しては損害賠償として,契約の相手方である会社に対しては不当利得
として,連帯して上
記差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた住民訴訟である。
1 当事者間に争いのない事実等
(1) 原告らは,いずれも蒲郡市の住民である。
(2) 被告Aは,平成9,10年度の蒲郡市長であり,同市が当事者となる契約を締
結し,公金の支出命令を発する権限を有していた。
被告株式会社キューバス(以下「被告会社」といい,被告A及び被告A参加人を含
めて「被告ら」ということがある。)は,博物館,美術館,博覧会イベントの企画
制作等を業とする会社である。
(3) 蒲郡市は,被告会社との間で,本件科学館の開設準備のため,以下のとおり業
務委託契約や化石標本類購入契約(以下,冠せられた丸囲み数字を付して,「①契
約」などという。)を締結し,その代金等を支払った。
ア 平成9年4月1日 ①プロデュース業務委託契約(委託料2500万円)
及び②資料収集委託契約(委託料1000万円)の各締結
イ 同年7月31日 ①契約の委託料内金2000万円の支払
ウ 同年9月25日 ③別表1記載の化石標本類284点の購入契約(代金
総額7000万円)の締結
エ 同年10月20日 ③契約の代金7000万円の支払
オ 平成10年4月1日 ④プロデュース業務委託契約(委託料2500万円)
及び⑤資料収集委託契約(委託料2992万5000円)の各締結
カ 同年4月15日 ①契約の委託料残金500万円及び②契約の委託料1
000万円の各支払
キ 同年6月17日 ⑥別表2記載の化石標本類85点の購入契約(代金総
額1億7745万円)の締結
ク 同年9月25日 ⑥契約の代金1億7745万円の支払
ケ 平成11年4月23日 ⑤契約の委託料2992万5000円の支払
(4) ①ないし⑥契約は,いずれも随意契約の方式で締結された。
なお,蒲郡市契約規則22条は,「市長は,随意契約によろうとするときは,なる
べく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と定めているところ,被
告Aは,上記各契約締結に際して,相見積書を徴することはなかった。
(5) 原告らは,平成10年10月19日,蒲郡市監査委員に対し,①ないし⑥契約
の各締結及びこれに基づく公金支出はいずれも違法であるとして,その是正を求め
る監査請求を行ったが,同監査委員は,同年12月15日,同監査請求は理由がな
いとする監査結果を出し,同月16日ころ,原告らに到達した。
(6) 原告らは,平成11年1月13日,①ないし⑥の各契約を対象として本訴を提
起したが,最終的に,③契約と⑥契約で購入された化石標本類のうち,別表1の№
1ないし3,同表2の№4,6,8ないし11,13,15,17記載の12品目
(以下,個別には,その№で表し,総称して「本件化石類」という。)に対象を絞
り,請求を減縮している。
2 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 監査請求期間の遵守の有無(本案前の争点)
(被告らの主張)
本件訴えのうち,被告らに対して前記1(3)エの7000万円から原告らが適正金額
と主張する1360万円を控除
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