蒲郡に対し-裁判所.PDFVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
蒲郡に対し-裁判所

         主          文 1 被告らは,蒲郡市に対し,連帯して6568万円及びこれに対する平成11年 1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用及び参加によって生じた費用はこれを2分し,それぞれを原告らと被 告ら及び被告A参加人の各負担とする。 事実及び理由 第1 原告らの請求   被告らは,蒲郡市に対し,連帯して1億5409万円及びこれに対する平成1 1年1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要   本件は,蒲郡市の住民である原告らが,同市が開設した蒲郡情報ネットワーク センター・生命の海科学館(以下「本件科学館」という。)の開設準備のために, 博物館等の企画制作を業とする会社との間で締結した化石標本類の購入契約は,随 意契約の方式で契約を締結するに際して遵守すべき蒲郡市契約規則に反し,あるい はその代金の約定が地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以 下同じ。)2条13項(現同条14項),地方財政法4条1項に反することを理由 に,同市は支払われた代金から適正金額を控除した金額の損害ないし損失を被った と主張して,蒲郡市に代位し,上記契約締結及び代金支払に関与した同市の市長で ある個人に対しては損害賠償として,契約の相手方である会社に対しては不当利得 として,連帯して上 記差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた住民訴訟である。 1 当事者間に争いのない事実等 (1) 原告らは,いずれも蒲郡市の住民である。 (2) 被告Aは,平成9,10年度の蒲郡市長であり,同市が当事者となる契約を締 結し,公金の支出命令を発する権限を有していた。 被告株式会社キューバス(以下「被告会社」といい,被告A及び被告A参加人を含 めて「被告ら」ということがある。)は,博物館,美術館,博覧会イベントの企画 制作等を業とする会社である。 (3) 蒲郡市は,被告会社との間で,本件科学館の開設準備のため,以下のとおり業 務委託契約や化石標本類購入契約(以下,冠せられた丸囲み数字を付して,「①契 約」などという。)を締結し,その代金等を支払った。 ア 平成9年4月1日   ①プロデュース業務委託契約(委託料2500万円) 及び②資料収集委託契約(委託料1000万円)の各締結 イ 同年7月31日    ①契約の委託料内金2000万円の支払 ウ 同年9月25日    ③別表1記載の化石標本類284点の購入契約(代金 総額7000万円)の締結 エ 同年10月20日   ③契約の代金7000万円の支払 オ 平成10年4月1日  ④プロデュース業務委託契約(委託料2500万円) 及び⑤資料収集委託契約(委託料2992万5000円)の各締結 カ 同年4月15日    ①契約の委託料残金500万円及び②契約の委託料1 000万円の各支払 キ 同年6月17日    ⑥別表2記載の化石標本類85点の購入契約(代金総 額1億7745万円)の締結 ク 同年9月25日    ⑥契約の代金1億7745万円の支払 ケ 平成11年4月23日 ⑤契約の委託料2992万5000円の支払 (4) ①ないし⑥契約は,いずれも随意契約の方式で締結された。 なお,蒲郡市契約規則22条は,「市長は,随意契約によろうとするときは,なる べく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と定めているところ,被 告Aは,上記各契約締結に際して,相見積書を徴することはなかった。   (5) 原告らは,平成10年10月19日,蒲郡市監査委員に対し,①ないし⑥契約 の各締結及びこれに基づく公金支出はいずれも違法であるとして,その是正を求め る監査請求を行ったが,同監査委員は,同年12月15日,同監査請求は理由がな いとする監査結果を出し,同月16日ころ,原告らに到達した。 (6) 原告らは,平成11年1月13日,①ないし⑥の各契約を対象として本訴を提 起したが,最終的に,③契約と⑥契約で購入された化石標本類のうち,別表1の№ 1ないし3,同表2の№4,6,8ないし11,13,15,17記載の12品目 (以下,個別には,その№で表し,総称して「本件化石類」という。)に対象を絞 り,請求を減縮している。 2 争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 監査請求期間の遵守の有無(本案前の争点) (被告らの主張) 本件訴えのうち,被告らに対して前記1(3)エの7000万円から原告らが適正金額 と主張する1360万円を控除

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档