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意见陈述书-sendai
宮監委第102号
意 見 陳 述 書
平成28年2月23日
宮城県監査委員 御 中
請求人 仙台市民オンブズマン
代表 野 呂 圭
請求人は,平成28年2月8日付で地方自治法242条1項の規定に基づい
て請求した宮城県知事措置請求(以下「本件住民監査請求」とする。)について,
以下のとおり意見を陳述する。
すでに宮城県知事措置請求書において詳述したように,本件住民監査請求は,
安部孝宮城県議会議員が,平成21年4月以降仙台事務所として借り上げた物
件に関して,事務所賃料,光熱費,新聞代,電話料金等に政務調査費ないし政
務活動費から545万8656円を充当したことについて,①同仙台事務所は,
議員が行う政務活動のために必要な事務所とは言えない点,②同仙台事務所に
は事務所としての外形上の形態がない点,③同仙台事務所は生計を一にする親
族である安部まなみ氏 (旧姓高濱まなみ氏 (平成28年2月8日に入籍))が共
有持分を有する物件である点で,違法かつ不当に政務活動費が支出されたとい
うべきである。請求人が意見を陳述するにあたっては,安部孝議員の上記政務
活動費の支出が違法不当であることを根拠づける3つのポイントごとに,安部
孝議員が平成28年2月12日に報道陣に対して行った弁明から明らかとなっ
た事実に基づいて請求人の主張を補充するとともに,安部孝議員が報道陣に対
して行った弁明の内容がおよそ不当であることを陳述することとする。
なお,最後に,安部孝議員は本件住民監査請求において違法不当と指摘され
た政務活動費を返還する意向を示しているが,安部孝議員が政務活動費を返還
することは認められない点についても陳述することとする。
第1 安部孝議員の政務活動費の支出が違法不当であること
1 仙台事務所は生計を一にする親族が所有する事務所であること
(1)安部孝議員は,平成21年4月以降,安部まなみ氏が4分の1の共有持
分を有する仙台市青葉区堤通雨宮町3-18(地番:仙台市青葉区堤通雨
1
宮町108-1)所在のライオンズマンション雨宮1108号室を仙台事
務所として借り上げ,平成24年6月以降は,安部まなみ氏が4分の1の
共有持分を有し,かつ安部まなみ氏が居住している仙台市青葉区堤通雨宮
町4-34所在の建物 (以下「本件建物」という。)の3階に仙台事務所
を移転させて,賃料を安部まなみ氏が現在代表取締役を務めている大隆株
式会社に支払うようになった。
宮城県議会が平成25年3月に定めた「政務活動費の手引き」によれば,
事務所費の充当指針について,「事務所が自己所有又は生計を一にする親
族の所有である場合は,事務所賃借料に充当することは不適当である。」
と定められている。安部孝議員は,安部まなみ氏と事実婚の関係にあった
こと,及び安部孝議員自らが本件建物内に居住していることを認めている
ので,安部まなみ氏は 「政務活動費の手引き」が規定するところの「生計
を一にする親族」であるというべきである。事実婚とは婚姻届を提出して
いないだけで実質は婚姻関係と同様の関係にある男女の関係をいうので
あるから,安部孝議員と安部まなみ氏は,社会に広く見られる夫婦の共同
生活と同様に,同じ住居に居住しながら生計を共にして生活してきたと考
えるのが当然である。
よって,安部孝議員が平成21年4月以降仙台事務所として使用した不
動産について賃料や光熱費等を支払うことは,政務活動費の手引きが定め
る事務所費の充当指針に抵触するというべきである。
(2)安部孝議員の弁明は不当であること
安部孝議員は,所得税法56条における「生計を一にする」の解釈を示
した徳島地方裁判所平成9年2月28日判決(「生計を一にする」とは,「日
常生活の糧を共通にしていること,すなわち,消費段階において同一の財
布の下で生活していることと解され」ると判示している。資料
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