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参考-oarai
宿 泊 約 款 (適用範囲) 第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この 約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令 又は一般に確立された慣習によるものとします。 2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にか かわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み) 第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て いただきます。 ⑴ 宿泊者名 ⑵ 宿泊日及び到着予定時刻 ⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) ⑷ その他当館が必要と認める事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして 処理します。 (宿泊契約の成立等) 第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日まで に、お支払いいただきます。 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び 第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当 し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけ ない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日 を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支 払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを 求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約 に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあり ます。 ⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 ⑵ 満室 (員)により客室の余裕がないとき。 ⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 ⑷ 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 (平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、 その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。 ⑸ 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又 はその構成員であるとき。 ⑹ 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又は その構成員であるとき。 ⑺ 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 ⑻ 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威 圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又 はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 ⑼ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 ⑽ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 ⑾ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。 ⑿ 茨城県旅館業法施行条例第 11条の規定する場合に該当するとき。 (宿泊客の契約解除権) 第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解 除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支 払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したとき を除きます。)は、別表第2に掲げるところに
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