産业廃弃物処理委托契约书.docVIP

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産业廃弃物処理委托契约书

[ 収集運搬?処分用 ] 平成  年  月  日                  住 所               排出事業者 氏 名(法人にあっては名称)         代表者                            印  (以下「甲」という。)   住 所              札幌市東区北丘珠5条4丁目5番7号 処理業者  氏 名(法人にあっては名称)   北 清 企 業 株 式 会 社       代表者              代表取締役  川井  雄一  印  (以下「乙」という。)     上記排出事業者(甲)と処理業者(乙)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物(以下、「廃棄物」という。)の運搬及び処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは本書1通を作成し甲および乙は記名捺印の上、原本を甲が、その写しを乙が保有するものとする。 乙の事業範囲 許 可 区 分 収 集 運 搬 積込場所(発生場所等) 行政区分: 北海道 、 札幌市 、 その他(     ) 運搬先 (処分場所等) 札幌市北区篠路町拓北6-591他 、 札幌市東区北丘珠3条4丁目659-22 産業廃棄物の  事業の範囲 (許可品目等) 札 幌 市 第05110004495号 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、????くず??????くず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類。 産業廃棄物の種類に関する限定条件等は許可証記載の通り 〔積替え又は保管の有無  有 〕 北 海 道 第00100004495号 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、????くず??????くず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん。 産業廃棄物の種類に関する限定条件等は許可証記載の通り 〔積替え又は保管の有無  無 〕 許 可 区 分 処    分 産業廃棄物の  事業の範囲 (許可品目等) 札 幌 市 第05120004495号 [北清?????????] 選別:廃???????類、????くず??????くず及び陶磁器くず、がれき類(石綿を含むものは上記3品に限る)木くず、紙くず、繊維くず、金属くず 破砕:廃???????類、木くず 固形燃料化:廃???????類、木くず、紙くず、繊維くず [北清???????????] 破砕:紙くず、????くず??????くず及び陶磁器くず(廃石膏?????) 破砕:廃???????類(記憶媒体の減容) 破砕:金属くず、????くず??????くず及び陶磁器くず(廃蛍光管) 選別:汚泥、金属くず(廃乾電池)    廃???????類、金属くず、????くず??????くず及び陶磁器くず ※ 産業廃棄物の種類に関する限定条件等は許可証記載の通り 乙は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、 乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証写しを甲に提出するものとする。 〈産業廃棄物処理委託契約約款〉 第1条(法の遵守)     甲及び乙は、処理業務遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。 第2条(委託内容)   1 委託内容に収集?運搬の委託が含まれる場合には、乙は甲から委託された産業廃棄物を<委託業務の内容>に示す運搬の最終目的地の所在地まで許可された車輌で適正に運搬する。 2 契約内容に処分の委託が含まれる場合には、乙は甲から委託された産業廃棄物を<委託業務の内容>に示す処理方法により許可された施設にて適正に処分する。 第3条(適正処理に必要な情報の提供) 1 甲は、産業廃棄物の適正処理のために必要な情報として、<委託業務の内容>の適正処理に必要な情報の欄に記入し、乙に通知しなければならない。 2 甲は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドラインーWDSガイドライン」(平成18年3月)を参照)を参考に、書面にて提供しなければならない。 3 甲は、平成18年7月1日以降に製造された廃?????????????、廃????型???????????、廃????????受信機、廃電子????、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機に日本工業規格C0950に規定する含有???が付されたものである場合にはその旨を乙に通知しなければならない。 4 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事

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