指摘指示事项票-大阪府.docVIP

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指摘指示事项票-大阪府

委員意見票  No.12 監査(検査) 対象 機関?団体 (会計) 大阪府健康医療部 (保健医療室、健康医療総務課) 監査(検査) 実施年月日 委 員 平成24年7月25日 事務局 平成24年6月14日 から  平成24年8月9日まで 委員意見 地方独立行政法人大阪府病院機構に対する運営費負担金(以下「負担金」という。)については、交付要綱を制定することなくこれまで支出されてきた。 地方独立行政法人への負担金の交付に当たっては、交付要綱を定め、その目的や手続を明確にすべきである。他の都道府県においては、地方独立行政法人化された公立病院に対する負担金について交付要綱が制定されているところもあり、府における他の地方独立行政法人への運営費交付金についても、交付要綱が制定されている。また、現状では負担金の対象となる事業もしくは事業の一部を実施しなくなった場合など、負担金の返還を求める事態が生じた場合の返還手続が定められていないことからも、早急に交付要綱を制定されたい。 なお、府民への説明責任を果たすためにも、負担金繰出しの内訳項目である「高度医療」や「精神医療」等の各分野に対して、府としての行政目的を達成するためにどの程度の財源を投入し、どのように負担するのかという考え方を要綱に明示することが望ましい。要綱の制定に当たっては、このことについても留意されたい。 さらに、新公会計制度上の財務諸表では、約122億円にのぼる負担金について、管理事業区分が一本で計上されているが、府における新公会計制度の趣旨に鑑み、事業マネジメントを可能にし、府民への正確な情報開示を行う観点からも、当該管理事業区分については、目的別あるいは病院別等に区分する必要があると考えられるため、その手法について検討されたい。 (新公会計制度に係る部分については、健康医療総務課に係る意見ともする。) 1 背景?現状及び受検機関の対応 (1) 支出科目としての「負担金、補助及び交付金」については、以下のとおりである。 ア 補助金について 支出科目である「負担金、補助及び交付金」のうち、補助金を地方公共団体が支出するに当たっては、規則、要綱等規程を作成し、手続を明確にすることによって、適正な公金支出を図るものとされており、府においても「大阪府補助金交付規則」によって、交付決定及び実績報告等その基本的手続が定められている。 イ 負担金について 負担金については、法令又は契約によって地方公共団体が負担することとなるものであり、例えば、特定の事業について、地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して、その事業の全部又は一部の金額を支出する場合がある。 府においては、負担金についても、事務手続上必要に応じ補助金に準じるものとされている。 (2) 地方独立行政法人大阪府病院機構(以下「病院機構」という。)に対する運営費負担金(以下「負担金」という。)の法的位置付け及び府における支出手続等については、以下のとおりである。    ア 支出根拠(地方独立行政法人法) 第42条(財源措置) 設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 第85条(財源措置の特例) 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。 1 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 2 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てること 客観 に困難で ると認められる経費    イ 府における支出手続 (ア)府において取り決めている「運営費負担金繰出基準」を基に府として予算措置された金額について、年度当初に病院機構から請求 (イ)保健医療室として決裁(経費支出伺)を行った上で、年3回に分けて概算払により支出 (ウ)2月補正で人件費の変動要因等について実質的に精算を行い、当該年度の翌年度に病院機構から精算報告書が提出、決裁   (3) 新公会計制度上の財務諸表の管理事業区分について    ア 府の新公会計制度上における財務諸表と管理事業区分 府においては、新公会計制度を導入し、財務諸表を作成することで、事業のフルコスト等、正確な財政状態?経営成績をタイムリーに把握し、組織?事業の財務マネジメントを実践するとともに、財務情報の更なる開示を進め、透明性の確保に努めることとしている。 府の財務諸表は、府全体の財政状況を総論的に分析するためだけではなく、個々の組織?事業の財務マネジメントの実践に役立てることを主眼としている。このため、行政目的と組織の権限?責任に対応

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