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内閣法制局による憲法解釈小論
短 報
報 短 内閣法制局による憲法解釈小論
間 柴 泰 治
を指し、「公定解釈」とも言われる(3)。これら
はじめに の国家機関は、各々独自に憲法解釈を行うこと
ができ、それらに齟齬があることも想定される
内閣法制局は、政治部門における憲法解釈を が、このような場合は、「最高裁判所は、一切
事実上委ねられている、あるいは、最高裁判所 の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する
が憲法判断に消極的であるため、事実上の憲法 かしないかを決定する権限を有する終審裁判所
解釈権を委ねられ、その解釈が有権解釈として である」とする憲法第81条の規定に基づき、最
扱われていると指摘されることがある(1)。しか 高裁判所が違憲審査権を行使し、最終的に憲法
し、国会や内閣、最高裁判所及び下級裁判所と 解釈を確定すると解されている(4)。
異なって憲法に規定された機関ではなく、内閣 ところで、憲法は、裁判所が具体的な訴訟事
法制局設置法(2)に基づいて設置された組織に過 件を裁判するに際して、その前提として事件の
ぎない内閣法制局が、憲法の有権解釈を事実上 解決に必要な限度で、適用法令の違憲審査を行
委ねられているとはどういうことなのだろう う「付随的違憲審査制」を採用しており、特別
か。本稿では、このような論点の検討に資する に設けられた憲法裁判所が、具体的な争訟と関
ため、内閣法制局の行う憲法解釈を概観する。 係なく、抽象的に違憲審査を行う「抽象的違憲
審査制」を採用していないと一般に解されてい
1 憲法の有権解釈 る(5)。このような付随的違憲審査制の下にあっ
「有権解釈」とは一般に、国家機関、すなわ て、裁判所の違憲審査権は、具体的な訴訟事件
ち立法府である国会、司法府である裁判所、行 の解決に必要でなければ行使されず、また、た
政府である内閣が、法の適用に際して行う解釈 とえ具体的な訴訟事件の解決に必要な場合でも
⑴ 衆議院憲法調査会『衆議院憲法調査会報告書』2005.4,pp.404-405,407.
⑵ 昭和27年法律第252号。
⑶ 田上穣治編『体系憲法事典』青林書院新社,1968,p.206; 大須賀明ほか編『憲法辞典』三省堂,2001,p.134; 小林
直樹『新版憲法講義(上)』東京大学出版会,1980,p.73. なお、各国家機関による憲法解釈のさまざまな態様につ
いては、内野正幸『憲法解釈の論理と体系』日本評論社,1991,pp.170-179を参照。
⑷ 小林 同上,p.73; 大須賀ほか 同上,pp.117,134. また、第136回国会参議院予算委員会会議録第13号 平成 8 年 4
月24日 p.12における大森政輔内閣法制局長官の発言も同趣旨。ここで「最高裁判所による憲法解釈の確定」とは、
違憲判決の効力について通説の個別的効力説に立つと、他の国家機関は最高裁判所の違憲判決を十分尊重するこ
とが要求されることと解されるだろ
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