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yoryo_ver02.pdf - 文化庁
公用文改善の趣旨徹底について
内閣閣甲第 1 6 号
昭和27 年4 月4 日
各省庁次官宛て
内 閣 官 房 長 官
公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)
標記の件について,客年国語審議会から,別紙のとおり建議がありましたが,そのうち
同会の審議決定した「公用文作成の要領」は,これを関係の向に周知徹底せしめることは,
公用文改善の実をはかるため適当のことと思われるので,貴部内へ周知方しかるべく御配
意願います。
(別 紙)
公用文作成の要領
昭和27 年
も く じ
まえがき
第1 用語用字について・・・・・・・・・・・・・・・2
1 用語について・・・・・・・・・・・・・・・2
2 用字について・・・・・・・・・・・・・・・3
3 法令の用語用字について・・・・・・・・・・5
4 地名の書き表わし方について・・・・・・・・5
5 人名の書き表わし方について・・・・・・・・5
第2 文体について・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第3 書き方について・・・・・・・・・・・・・・・・7
付録 公用文の「送りがな」用例(省略)
【文化庁注: この要領は,昭和27年に内閣総理大臣官房総務課が発したものによっているが,昭和
56年に「常用漢字表」が内閣告示されたことに伴い,改められるべき部分については,内閣官房注
が付され,必要な読替えや省略がなされた。
その後,昭和61年に「現代仮名遣い」,平成22年に「常用漢字表」が内閣告示され,新たに改
められるべき部分が生じたため,それらについても,今回,この資料を収録するに当たって,上記と
同様の読替えや省略の措置を講じた。ただし,本文(「注」「備考」を含む。)の用語・用字(送り仮
名を含む。)等は,原則として昭和27年当時の公用文の書き表し方のまま手を加えていない。】
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ま え が き
公用文の新しい書き方については,昭和21 年6 月17 日に「官庁用語を平易にする標準」
が次官会議で申し合わせ事項となった。その後,次官会議および閣議では,公用文改善協
議会の報告「公用文の改善」を了解事項とし,昭和 24 年 4 月 5 日にそれを「公用文作成
の基準について」として内閣官房長官から各省大臣に依命通達した。この「公用文の改善」
は,いうまでもなく,さきに出た「官庁用語を平易にする標準」の内容を拡充したもので
ある。しかし,具体的な準則としては,なお,「官庁用語を平易にする標準」その他から
採って参照すべき部分が少なくない。そこで,国語審議会では,これらを検討し,必要な
修正を加え,「公用文の改善」の内容を本文とし,他から採ったものを補注の形式でまと
め,ここに「公用文作成の要領」として示すこととした。
公用文を,感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはか
るため,その用語用字・文体・書き方などについて,特に次のような点について改善を加
えたい。
第1 用語用字について
1 用語について
1 特殊なことばを用いたり,かたくるしいことばを
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