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同族会社の行為計算の否認と法人税

同族会社の行為計算の否認と法人税                        平成 20年 6月 13日                        08FF905  趙 成 喆  1. 事案の概要  □当事者 X株式会社(原告?被控訴人?被上告人)  Y1(税務署長、被告?控訴人?上告人) Y2(国、被告?控訴人?上告人)   □経緯 ①昭和16年6月20日 X株式会社が訴外A株式会社9960株(1株50円払込済)を代金合計448万2000円で買収 ②昭和16年 8月1日 X株式会社がA株式会社を合併する内容の契約締結 ③昭和16年11月26日 X株式会社がA株式会社を吸収合併,同年12月6日登記手続きの完了 ④昭和20年8月31日 Y1は同族会社であるXが行った株式買収行為は清算所得に対する法人税の逋脱の目的である場合に相当として、昭和15年法人税法第28条を適用して、株式買収行為を税法上否認、株式買収代金を合併交付金とみなし、これからAの払込資本金額 49万 8000円及び積立金額17万3199円を差し引いて清算所得金額及び清算純益金額をそれぞれ381万801円と決定し、法人税68万5944円18銭,営業税5万7162円1銭,合計74万3106円19銭の税額賦課処分。 ⑤Xは昭和21年2月28日及び4月20日の2回に分けて、この税額74万3106円15銭をY2に納付した後、合併の際に株式の割当及び合併交付金の授受はなかったし、従って合併による清算所得も清算損益もありえないとして、Y1に対し決定の取り消しを求めるとともに、Y2に対し前記納付金及び民法所定の割合による利息、還付加算金の支払いを求めて訴訟を提起   ⑥昭和24年4月23日 東京地裁判決 Xの請求を容認し、Y1の決定を取り消した上で、Y2はXが納付した金額の支払いを命じる。これに対して、Y1とY2が原判決の取り消しを求めて控訴。 ⑦昭和26年12月20日 東京高裁判決 Y1とY2の控訴を棄却。これに対して、Y1とY2が上告。 ⑧昭和33年5月29日 最高裁 第一小法廷判決 Y1とY2の上告を棄却。 □ 争点 【争点①】旧法人税法第28条の解釈  同族会社の行為計算の否認規定該当の有無、すなわちX株式会社がA株式を買収した行為が法人税逋脱の目的でなされた行為に該当するか否か。 【争点②】旧法人税法第6条の解釈  X株式会社のA株式買収代金が、清算所得に該当する合併交付金(みなす交付金)の範疇に入るか否か。 * 同族会社 株主等の3人以下及びこれらと特殊の関係を有する個人?法人の有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の100の50超である会社 平成17年現在、日本国の法人の数は258万を超えているが、そのうち約251(97.3%)万が同族会社である。 * 同族会社の行為計算の否認規定の基本的性質 ○ 租税回避の否定規定 ○ 創設的規定→従来とは異なる課税要件規定の創出(他の課税要件規定の補充規定) * 合併交付金 合併法人が、合併契約により被合併法人の株主、社員または出資者に対して、その株式金額又は出資とともに交付した金銭をいう。これは、通常、交付された合併法人の株式又は出資等ともに合併により被合併法人に引き継がれた純資産の対価をなすものである。法人税法は、これを合併法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 * 清算所得 法人が解散して、その資産を処分し、債権を取り立て、債務を弁済し、残余財産を分配する場合におけるその残余財産の価額が法人の資本等の金額及び利益積立金額等の合計額を超える場合のその超える金額を言う。 □ 各当事者の主張 Xの主張  ▲ 争点①に対して ○ 同族会社の行為計算否認の規定は同族会社を非同族会社よりも不利益に取扱うためのものではなく、同族会社は税金逋脱の目的で非同族会社では通常なし得ない行為計算を否認することである。本件のように吸収合併前に被合併会社の全株式を買収することは必ずしも同族会社にして初めてなしうるような行為、すなわち、純経済人より見て不合理な行為ではなく、かかる行為を選択する可能性は同族会社であるか否かにより少しも差異のないことであるから、これに対して法人税逋脱の目的があると解することは相当ではない。 ▲ 争点②に対して ○ 合併の際、株式の割当も合併交付金の授受もなく、かかる場合に、株式の代金を合併交付金と見なし、被合併会社の清算所得に対する税金を合併会社に負担せしめるには、臨時租税措置法第1条の33のような特別の規定が必要であるが、右規定の施行前の事案である本件についてはかかる課税はなしえないものであると

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