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(超過差押及び無益な差押の禁止)

                                参 考 滞納処分の停止に関する根拠法令等 国税徴収法(抄) (滞納処分の停止の要件等) 第153条 税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1.滞納処分を執行することができる財産がないとき。 2.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 3.その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。 2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 3 税務署長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。 4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。 5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。 (滞納処分の停止の取消) 第154条 税務署長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。 2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 国税徴収法(抄) (超過差押及び無益な差押の禁止) 第48条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。 2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。 国税徴収法(抄) (一般の差押禁止財産) 第75条 次に掲げる財産は、差し押えることができない。 1.滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 2.滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な3月間の食料及び燃料 3.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物 4.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物 5.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。) 6.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの 7.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物 8.滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類 9.滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票 10.滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具 11.発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの 12.滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物 13.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品 2 前項第1号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第13号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。 国税徴収法(抄) (給与の差押禁止) 第76条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。 1.所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足

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