和歌山県立桐蔭高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書.pdfVIP

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和歌山県立桐蔭高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書

和歌山県立桐蔭高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書 1 適用範囲 この仕様書は、和歌山県 (以下 「甲」という。)が設置する電気事業法第38条第4 項に規定する自家用電気工作物について、同法第43条に基づく同法施行規則第52 条第2項の規定により 「保安管理業務」を委託するに当たり、受託者 (以下 「乙」と いう。)が実施すべき必要事項を定める。 2 業務名 平成28年度和歌山県立桐蔭高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託 3 委託場所 和歌山県立桐蔭高等学校 和歌山市吹上五丁目6番18号 4 委託期間 委託期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。 5 対象電気工作物の概要 受電総容量550(kVA ) キュービクル2台 6 保安管理業務内容 (1)委託業務の内容 ア 甲が乙に委託する保安管理業務は、電気事業法第43条第1項に定める甲が設 置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務で あって、乙は、甲の保安規程に基づいてこの契約に定める範囲の業務を実施する ものとする。 イ 前項の定めにより委託した業務以外の日常巡視、点検等の業務については、甲 が保安の責を有するものとし、甲の保安規程に基づいて甲が実施するものとする。 乙は、月次点検時に甲及びその従事者に日常巡視等において異常等がなかったか 否かの問診を行い、異常があった場合には、乙は、電気管理技術者としての観点 から点検を行うものとする。 ウ 月次点検は毎月1回とする。ただし、電気事業法施行規則 (平成7年通商産業 省令第77号)第53条第2項第5号の隔月点検の要件を満たす場合は隔月1回 エ 年次点検は毎年1回とする。ただし、主任技術者制度の解釈及び運用 (内規) で定める、点検の延伸に係る要件に該当する場合は、設備を停止状態にして行う 年次点検を3年に1回とする。 オ 平成28年度は年次点検Ⅱを行うこと。 カ 法令に定める官庁検査の立会いを行うこと。 キ 経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検 査の立会いを行うこと。 ク 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合の指導、助言を行う こと。 なお、事故発生時の緊急出動は休日、夜間に拘わらず行うものとし、これに伴 う経費は乙の負担とする。 ケ 乙は、甲の低圧電路の絶縁状態を常時監視するために、絶縁監視装置を設置し、 警報発生時は24時間体制で対応し必要な措置を行う。 コ 職員に対する電気保安に関する安全教育を年1回以上行うこと。 サ 前条に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する中部近畿産業保安監督 部長への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 シ その他乙がこの契約を履行するため必要な事項を行うこと。 (2)甲及び乙の協力義務 ア 甲は、乙の保安管理業務の実施にあたり甲に指導した事項又は甲乙協議決定し た事項については、すみやかに必要な措置をとり、また、乙が助言した事項につ いては、乙の意見を尊重するものとする。 イ 甲は、乙の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について協力するものと する。 ウ 乙は、保安管理業務を誠実に行うこと。 (3)連絡責任者等 ア 甲は、甲の保安規程に定める連絡責任者及び発電所を設置する場合には、発電 所運転責任者をあらかじめ指名するものとする。また、甲は連絡責任者に事故が ある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名、連絡 方法等を乙に通知するものとする。なお、設備容量が6,000kVA以上とな る場合の連絡責任者は、電気工事士法に規定する第1種電気工事士の資格を有す る者と同等以上の知識及び技能を有する者をあてるものとする。 イ 甲は、連絡責任者又はその代理者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるこ とに努めるものとする。 7 絶縁監視装置の設置と保守 (1)絶縁監視装置は、常に正常に稼働するよう

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