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日医発第473号(保119)平成23年8月11日
日医発第473号(保119)
平成23年8月11日
都道府県医師会長殿
日本医師会長
原 中勝征
医療機器の保険適用について
日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」及び「区分B(個別評価)」)
が示されましたので、ご連絡申し上げます。
なお、医療機器の保険適用上の区分の定義につきましては、下記のとおりであります。
記
医療機器の区分の定義について
A1(包括):当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示
第59号。以下「算定方法告示」という。)に掲げられている項目のいずれかによって
評価され、保険診療で使用できるものであって、A2(特定包括)以外のもの。 (C
1(新機能)、C2(新機能?新技術)に相当しないもの)
A2(特定包括):当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち
特定のものにおいて評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医
療機器の区分のいずれかに該当するもの。 (C1(新機能)、C2(新機能?新技術)
に相当しないもの)
B(個別評価):当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格(以下「材料価格基準」
という。)に掲げられている機能区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、
C2(新機能?新技術)に相当しないもの)
C1(新機能):当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のいずれか
によって評価されているが、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)に
おいて材料価格基準における新たな機能区分の設定又は見直しについて審議が必要
なもの。
C2(新機能?新技術):当該医療機器を用いた技術が算定方法告示において、新たな技術料
を設定し評価すべきものであって、中医協において保険適用の可否について審議が必
要なもの。
(添付資料)
医療機器の保険適用について
(平23.7.29保医発0729第1号
厚生労働省保険局医療課長通知)
’保医肇0729第1号
平成23年7月29臼.
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.都道府県民生主管部(局)一
一国民健康保険主管課(部)、長一. 唖殿
都導府県後期高齢者医療主管部(犀)?
後期高齢者医療主管課.(部)長
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