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5-9原動機及び動力伝達装置-Superior,Inc
審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等
5- 9 原動機及 び動力伝達装置
5- 9- 1 性能要件 (視認等 による審査 )
(1) 自動車の原動機及 び動力伝達装置 は 、視認等 その他適切 な方法 により審査 したときに、運行 に十
分耐 える構造及 び性能 を有 するものでなければならない 。 この場合 において 、次 に掲 げるものはこ
の基準 に適合 しないものとする。(保安基準第 8条第 1項関係 、細目告示第 166 条第 1項関係 )
① 原動機 の始動 が著 しく困難なもの
② 原動機 が作動中 に著 しい異音又 は振動 を生 じるもの
③ 原動機 を無負荷運転状態 から 回転数 を上昇 させた場合 に 回転が 円滑 に上昇 しないもの
④ エア?クリーナが取 り外 されているもの
⑤ 潤滑系統 に著 しい油漏れがあるもの
⑥ 冷却装置 に著 しい水漏 れがあるもの
⑦ ファンベルト等 に著 しい緩み 又 は損傷 があるもの
⑧ クラッチの作動状態 が 適正 でないもの若 しくは著 しい滑 りがあるもの又 はレリーズのダストブ
ーツが損傷 しているもの
⑨ 変速機 の操作機構 に著 しいがたがあるもの
⑩ 動力伝達装置 の連結部 に緩みがあるもの
? 動力伝達装置 に著 しい液漏れがあるもの
? 推進軸 のスプライン部 、 自在接手部若 しくはセンター?ベアリングに著 しいがたがあるもの
? 駆動軸 のスプライン部 、 自在接手部若 しくはセンター?ベアリングに著 しいがたがあるもの
? 推進軸又 は駆動軸 に損傷 があるもの
? 自在接手部のボルト及 びナットに脱落又 は損傷 があるもの
? 自在接手部のダスト?ブーツに損傷 があるもの 又 はヨークの 向 きが正常 でないもの
? 動力伝達装置 のスプロケットに損傷 があるもの 若 しくは取付部 に緩 みがあるもの 又 はチェーン
に著 しい緩 みがあるもの
? 別添 7 「自動車の 走行性能 の技術基準 」 の基準 を満足 しないもの
? 別添 8 「連結車両 の走行性能 の技術基準 」の基準 を満足 しないもの
(2) 速度制限装置 を用 いて最高速度 を制限 することにより 、別添 8 「連結車両 の 走行性能 の技術基
準 」 を満 たすこととなっている牽引自動車 の速度制限装置 について、速度計試験機 を用 いること等
により確認 したときに、 当該装置が 正常 に機能 していない場合 は 、 (1)? の基準 を満足 していない
ものとする。
(3) 自動車 (二輪自動車 、側車付二輪自動車 、最高速度 20Km/h 未満 の軽自動車及 び小型特殊自動
車 を除 く。) の原動機 は 、運転者席 において始動 できるものでなければならない 。(保安基準第
8条第 2項 )
(4) 自動車 (二輪自動車 、側車 付二輪自動車 、 カタピラ及 びそりを有 する 軽自動車 、大型特殊自動
車 、農耕作業用小型特殊自動車 (道路運送車両法施行規則 (昭和 26年運輸省令第 74号 )別表
第 1小型特殊自動車 の項第 2号 に掲 げる 自動車をいう。以下同 じ。)並 びに最高速度 20Km/h 未満
の 自動車を除 く。) の 加速装置 は 、運転者 が 操作 を行 わない 場合 に、 当該装置の作動 を 自動的に
解除 するための独立 に作用 する 2個以上 のばねその他 の装置 を備 えなければならない。(保安基
準第 8条第 3項 )
5- 9- 2 欠番
審査事務規程5-9(53) -1-
審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等
5- 9- 3 欠番
5- 9- 4 適用関係 の整理
4- 9- 4の規定 を適用 する 。
審査事務規程5-9(53) -2-
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