大量破壊兵器の不拡散のための今後の安全保障 - 経済产业省.docVIP

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大量破壊兵器の不拡散のための今後の安全保障 - 経済产业省

大量破壊兵器の不拡散のための今後の安全保障 - 経済产业省 值得拥有的资料 是来自平时学习积累总结的 有问题的地方肯定有的 还请大家批评指正! 大量破壊兵器の不拡散のための輸出管理の今後の方向 -日本版キャッチオール制度の導入― 平成13年12月 産業構造審議会 安全保障貿易管理小委員会 目  次 1.大量破壊兵器等の拡散の国際的な動向と安全保障輸出管理における取り組み 1-1.冷戦後の脅威-90年以降の大量破壊兵器等の拡散の動向 1-2.大量破壊兵器等の不拡散の取り組み 1-3.安全保障輸出管理における取り組み 1-3-1.国際輸出管理レジームに基づく規制の実施 (参考1)原子力供給国会合(NSG) (参考2)オーストラリア?グループ(AG) (参考3)ミサイル関連貨物?技術輸出規制(MTCR) 1-3-2.欧米諸国等によるキャッチオール制度の導入  (1)欧米諸国のキャッチオール制度を導入の考え方 ①リストの不完全性 ②運用実績を通じた規制効果の確認  (2)欧米諸国のキャッチオール制度の概要 2.我が国の現行輸出管理制度において取り組むべき課題と見直しの必要性 2-1.補完的輸出規制の導入及び実施 (1)対象とする貨物?技術が限定されていること (2) 規制対象国 (3) know要件に代わるものとして、いわゆる客観要件を採用していること 2-2.制度見直しの必要性 (1) 輸出管理分野における国際協調 (2) 大量破壊兵器等に係る懸念輸出のおそれの現実化 3.制度見直しに当たっての主要な個別論点についての考え方 3-1.規制対象貨物 3-2.規制対象地域 3-3.規制発動の要件 3-4.行政からの外国ユーザーに関する情報の提供 4.将来に向けて取り組むべき課題 4-1.官民における最終需要者及び用途確認のための体制整備 (1) 政府の役割と体制の整備 (2) 輸出者の役割と体制の整備 (3)政府と輸出者の連携強化     5.おわりに 1. 大量破壊兵器等の拡散の国際的な動向と安全保障輸出管理における取り組み 1-1.冷戦後の脅威-90年以降の大量破壊兵器等の拡散の動向    90年代以降、大量破壊兵器等の拡散の事実が次々と明らかになった 91年湾岸戦争終了後、国連大量破壊兵器廃棄特別委員会(UNSCOM)が査察を行った際に、イラクが汎用品を活用して化学兵器開発、さらには核兵器の完成の一歩手前まで進めていた事実が判明した 93年には北朝鮮による核兵器開発疑惑が発生した 北朝鮮では、その後米国等との枠組み合意により軽水炉供与との引き換えに核兵器開発疑惑を解消するとの取引が成立したが、疑惑解消の鍵となるIAEAによる検証措置の実施の目途は立っていない 新たな核関係施設の存在も取り沙汰されており、北朝鮮の核兵器関連活動は、なお注視が必要である  さらに、カシミール問題が未解決の中で、98年5月には、インドに続きパキスタンが核実験を実施し、核不拡散条約に基づく国際的な核不拡散体制に衝撃を与えた  ミサイルの分野においても、90年代以降、深刻な拡散が続いている 特に、旧ソ連製スカッドB型ミサイルが中東及びアジアに拡散し、それぞれの諸国において、射程延長、搭載重量の増加等の面で技術開発が進められ、新たなミサイルの発射実験が続いている さらに、先進主要国等からの技術拡散のみならず、懸念国が得た技術がさらに第三国へ流れる第2次拡散が深刻となっている 特に北朝鮮が開発したノドン製造関連技術は、イラン(シャハブ3)、パキスタン(ガウリ1)等の諸国に拡散したと言われている アジア地域においては、98年8月に北朝鮮がテポドンの発射実験を行った 北朝鮮は、ミサイル発射実験については2003年までのモラトリアムを公言しているが、依然ミサイル開発活動は継続している模様であり、安全保障上の懸念は依然大きいままである  生物?化学兵器の分野では、化学兵器禁止条約が発効され、締約国による条約の規定に基づく冒頭申告等が進む一方で、米国輸出管理規則には、生物?化学兵器関連装置等の厳格な輸出規制対象諸国が依然39ヶ国あげられており、地域、国の数という視点でこの分野は拡散が最も深刻な分野となっている  また本年9月11日に米国で発生した同時多発テロ以降、各国政府関係者が、テロリスト?グループによる生物?化学兵器等大量破壊兵器保有の可能性やその関連資機材の調達の動きがある旨の発言を繰り返し行っている 背景は明らかではないが実際に米国内において炭疽菌による被害が連続して発生するなど、テロリスト等による大量破壊兵器の使用のリスクは著しく

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