一般社団法人日本臨床内科医会定款.pdfVIP

一般社団法人日本臨床内科医会定款.pdf

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一般社団法人日本臨床内科医会定款

一般社団法人日本臨床内科医会定款 第1 章 総 則 (名 称) 第 1 条 この法人は、一般社団法人日本臨床内科医会(以下「本会」) と称する。 (事務所) 第2 条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2 本会は、理事会の議決を経て、必要に応じ従たる事務所を置くことができる。 (組 織) 第3 条 本会は、全国を区域とし、本会の目的に賛同する内科医師及び内科医団体をも って組織する。 2 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。 ( 目 的) 第4 条 本会は、日本医師会及び日本内科学会と緊密な連携を保ち、臨床内科学の発展 を図るとともに、地域医療の要としての医療貢献をはじめ、保健?介護の分野において も積極的に活動し、もって国民福祉の向上を期し、併せて会員相互の親睦、交流、切瑳 等により、会員に共通する医療上の共益を図ることを目的とする。 (事 業) 第5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)臨床内科学の発展、向上に関する調査研究、発表並びに知識の普及 (2)学会、講習会、その他の集会の開催及び生涯研修の実践 (3) 臨床内科医学における必威体育精装版高度の研究と臨床の成果を継続して学習する研究会を開催、 専門医としての十分な実力の維持向上を図る (4)社会保険診療の改善、向上、並びに介護保険制度についての検討、研究 (5)地域医療の推進並びに保健?介護の分野における積極的活動の促進 (6)会誌の刊行と広報に関する事業 (7)医の倫理の高揚 (8)内科医の当面する諸問題への取組み (9)会員相互の親睦、融和並びに地位向上に関する事業 (10)その他目的達成のために必要な事業 (基 金) 第6 条 本会の基金の額は、金500 万円とする。 2 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 (基金の拠出者の権利に関する規定) 第7 条 拠出された基金は、本会が解散するときまで返還しない。 (基金の返還の手続) 第 8 条 基金の拠出者に返還する基金の総額について、定時社員総会及び総会における決議 を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。 (公告の方法) 第9 条 本会の公告は、会報に掲載し、かつ主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 1 第2 章 会 員 (会 員) 第 10 条 本会の会員は、次の通りとする。 (1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人で、団体会員に所属することを原則と する。 (2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した都道府県内科医会、又は、理事会で承認し たこれに準ずる内科医団体。 2 前項の会員のうち代議員に選出された個人会員及び第28 条で定める役員をもって一 般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団?財団法人法」という。)上の 社員とする。 (入 会) 第 11 条 本会に入会しようとする者(団体?法人を含む) は、本会所定の様式により所属の加 入団体を経て申込み、会長の承認を得なければならない。 (準会員) 第 12 条 本会は個人会員を原則とするが、本会の目的に賛同し、申し出た者には医師免許証 取得後5 年間は、準会員となることができる。 2 準会員となるには、常任理事会の議決を得なければならない。 (異動の届出) 第 13 条 会員及び準会員(以下「会員」という。) は、その住所及び氏名又は加入団体の所属 を変更したときは、すみやかに所属加入団体を経て、本会に届出なければならない。 (退 会) 第 14 条 会員が本会を退会しようとするときは、所属加入団体を経て退会届を本会に提出し、 理事会の承認を得るものとする。 2 会員が次の各号の何れかに該当するときは理事会の議決を経て本会の会員資格を失 うものとする。 (1)会員が所属加入団体の加入資格を失ったとき (2)会員が死亡したとき (3)正当な理

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