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海外出张旅费规定jp[精选]
海 外 出 張 旅 費 規 定 第 1 章 総 則 (目的) 本規定は、就業規則に基づき、社員が社命により海外出張する場合(以下「 出張」という)の事項、手続き、及び諸経費について定めたものである。 (適用期間) 本規定は、出張者が国内を出発した日から、出張者としての任務を終えて、帰国する日までの期間について定める。 (社員の義務) 1、出張者は目的、要件、順路、概算費用、その他必要事項について、事前 に所属長と打ち合わせを行い、指示を受けなければならない。 2、出張者は、本規定の定めに基づき、効果的、且つ経済的な順路により、 計画的に良識のある行動をとらなければならない。 3、出張計画に変更が生じる場合は、事前に出張決裁者に承認を得なければならない。 (地域区分) 本規定における日当の地域区分は、別表1.に定める。 (旅費の種類) 海外出張の旅費は次の通りとする。 1、交通費 1-A??国内において支払う交通費 1-B??海外出張中に発生する交通費 2、日 当 3、宿泊費 4、予備費 5、渡航手続費 (給付制限) 第6条 出張中に、他より現金給付、又は現物給付を受けた等で、自己負担しなかった場合には、その事項については、この規定による給付を行わない。 (証明書の提出) 出張者は実費により精算する費用については、領収書などの証明書を提出 しなければならない。尚、携行外貨を他の通貨に交換するときは、外貨交換証明書を取得し、旅費精算時に添付する事。 第 2 章 出 張 手 続 (出張決裁) 第8条 1、出張者は、海外出張の一週間前までに海外出張許可申請書により、総経理の決裁を受けなければならない。 2、出張者は海外出張計画書、海外出張日程計画表を作成し、海外出張許可申請書に添付しなければならない。 (旅費仮払い) 第9条 出張者は予め出張決裁者の承認を得て、旅費予定額の仮払いを受けることができる。 (出張報告) 第10条 出張者は、帰国後一週間以内に「海外出張報告書」により、所属長を通じて、総経理に報告しなければならない。 (旅費精算) 第11条 1、出張者は、帰国後一週間以内に海外出張清算書により、旅費の精算を行わなければならない。やむを得ぬ事由により、この期間を超える場合は、その旨を所属長?管理課まで申し出る事。 2、精算に関しては次の通り定める。 精算は米国ドルにて行う。但し、米国ドルでの仮払いが間に合わず、且つ、出張先で米国ドルを購入しなかった場合は、元での精算を認める。 為替レートは銀行?ホテル等で他の通貨に交換したときに発行される外貨交換証明書に記載されたレートを使用する。 証明書がない場合は、帰国日のレートを使用する。 (集団出張) 第12条 公司の命令で集団で出張する場合は、出張責任者(団長)を決め、出張責任者は、次のことを取りまとめて行わなければならない 1、出張計画を立案し作成する。 2、計画に基づき出張者(団員)を選定する。 3、決裁ルールに従い、総経理の決裁を得る。 4、帰国後、原則として総経理に報告する。 5、団員の分も合わせて旅費精算する。 第 3 章 出 張 精 算 (交通費) 第13条 交通費は、その実費を支給する。 航空機利用の場合は、原則として、エコノミークラスの往復割引航空券を利用する。但し、特別の理由がある場合は、出張決裁者の承認を得てノーマルチケットのエコノミークラスの利用を認める 列車?船舶利用の場合には、エコノミークラスの利用を原則とする。 (日当) 第14条 出張者には、別表の基準により日当を支給する。日当の支給期間は、出発日より帰国日までの日数によるものとする。 1、海外出張により習慣的に発生する費用(チップ等)及び食事代は日当で賄うこと。 2、集団出張などで1日2食以上の食事が支給される場合の日当は所定日当の2分の1を支給する。 (宿泊費) 第15条 出張者には、別表の基準により宿泊費を支給する。但し、パックツアーの利用や出張先がホテル代を負担するなど、支払が発生しない場合は支給しない。 1、出張期間中の宿泊費は全て実費で精算することとする。但し、宿泊場所については事前に所属長の承認を得て手配すること。尚、出張期間中における宿泊場所の変更は原則として行わないこととするが、やむおえず 変更が必要なときには事前に所属長の承認を得ること。 2、航空機?鉄道?船舶?車中で宿泊する場合は、到着地の日当分を別途支給する。 (予備費) 第16条 出張中の通信費?交通費?交際費など業務上
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