持続可能な観光地づくり支援事業費補助金交付要綱(ハード分).docVIP

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持続可能な観光地づくり支援事業費補助金交付要綱(ハード分)

沖縄文化活性化?創造発信支援事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 沖縄県知事(以下「知事」という。)は、沖縄県の多様で豊かな文化芸術を振興?創造発信するため、沖縄県内に事業所を有する民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等が企画提案した具体的な事業計画に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。 (目的) 第2条 沖縄文化の活性化や、芸術文化の創造発信の一層の推進を支援するため、様々な分野の芸術文化活動、地域の芸能?行事等の文化資源を活用した取り組み、アートマネジメントを含む広く沖縄文化の担い手や継承者の育成などの取り組みに対して (事故報告) 第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(第4号様式)により、知事に報告を行い、その指示を受けること。 (交付申請の取下げ) 第9条 補助事業者は、補助金の申請の取下げをする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、交付申請取下げ書(第5号様式)を知事に提出しなければならない。 (遂行状況報告等) 第10条 補助事業者は、知事が報告を求めたときは、遂行状況報告書(第6号様式)を知事に提出しなければならない。 2 補助事業者は、補助事業の完了後においても知事の指示があるときは、補助事業に係る効果等について報告しなければならない。 (立入検査) 第11条 知事は、必要があると認めるときは、を行う者若しくはこれらの者であった者に対し、物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問、若しくは事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査。 第15条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、他の経理と区分して、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。 (交付決定の取消し等) 第16条 知事は、第7条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第5条の交付決定(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。 (1) 補助事業者が、法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 (2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 (3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合 (4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 2 知事は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 3 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。 (財産の管理等) 第17条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 2 補助事業者は、財産取得等について取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。 3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条に定める報告書等に取得財産等明細表(様式第12号)を添付しなければならない。 (財産の処分の制限) 第18条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(第13号様式)を知事に提出しなければならない。 3 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれ

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